新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その86)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その86)につきまして、以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その86)

令和4年4月25日

シンガポール日本国大使館

1 4月22日、シンガポール保健省(MOH)は、安全管理措置、水際措置などの緩和について公表しました。詳細は以下の保健省 HP をご確認ください。

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/further-easing-of-community-and-border-measures

なお、主な緩和措置は以下のとおりです。

●安全管理措置の緩和(4月26日から以下のとおり変更)

○グループサイズ(社交の人数):制限なし。

○マスク着用:屋内ではマスク着用が義務、屋外ではマスク着用は任意(ただし推奨される)(変更なし)。

○職場への出勤率:全ての従業員が職場に復帰可能。

○ソーシャルディスタンス:不要。

○人数制限:制限なし(一部例外あり)。

●水際措置の緩和(4月26日00時01分から以下のとおり変更)

○ワクチン接種済みの渡航者及び12歳以下のワクチン接種未了の渡航者(空路・海路):出発2日前以内の出発前検査の要件は撤廃。 (陸路ではすでに撤廃済み)

○13歳以上のワクチン接種未了の渡航者(変更なし)

一部の場合に限り入国可能。その場合、出発2日前以内の出発前検査に加えて、7日間のSHN、SHN終了時のPCR検査受検が要件。

(4月26日以降の水際措置の要件は、以下の付属書Bを参照してください。)

付属書B : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-b8cca4e7751944fe48c27a475313bda7f.pdf

●その他の主な措置(4月26日から以下のとおり変更)

○ワクチン接種状況に応じた安全管理措置(VDS)は、以下のみに適用。

a 参加者が一度に500人を超えるイベント

b 客同士で踊ることが目的の1つであるナイトライフ施設。

c レストラン、コーヒーショップ、ホーカーセンターを含む飲食店(F&B)

○健康リスク通知(Health Risk Notice:HRN)の停止。

○TraceTogether(TT)、SafeEntry(SE)利用の段階的縮小。

(1)国内措置と水際措置の緩和を発表してから3週間が経ちました。それ以来、1日の感染者数は減少し続け、安定しています。これにより、いくつかの国内措置と渡航措置のさらなる緩和へ自信をもって進むことができます。これは日常への復帰に向けた重要な一歩ですが、パンデミックは終わっていません。特に、私たちは今後のリスクを認識し、ワクチン接種やブースター接種を含め、必要な予防措置を取り続ける必要があります。また、新たな変異株が発生した場合や公衆衛生の状況が悪化した場合に備えた警戒を怠らず、対応できるようにしておく必要があります。

〈最新の国内状況〉

(2)1日の感染者数とCOVID-19による入院者数は、過去1週間で着実に減少しています。1日あたりの感染者数は、7日平均で、ピーク時の約18,300人から、この1週間で3,100人以下にまで減少しました。さらに重要なことは、入院者数がピーク時の1,726人から266人に減少したことです。COVID-19関連の集中治療室(ICU)患者数は、現在一桁台です。また、重症化も低い水準で推移しています。過去28日間で、ICUでの治療や酸素補給を必要とした割合はそれぞれ0.03%と0.2%でした。

〈DORSCONをイエローに引き下げ〉

(3)Disease Outbreak Response System Condition (DORSCON)の枠組みは、現在の感染状況を示しています。国内の状況は改善しており、1日の感染者は減少し安定していること、高いレベルのワクチン接種によって感染の影響は軽減されていること、ワクチン未接種者や高齢者などの脆弱なグループを除いて症状は通常軽症であること(注1)、そして安全管理装置(SMMs)が徐々に緩和されていることから、DORSCONレベルがオレンジからイエローへ引き下げられます。

(注1)COVID-19は小児では軽症であることを示すデータがあります。オミクロン株の場合、酸素補給やICUでのケアが必要だったのは0歳から11歳までの症例の0.014%でした。

〈最新の安全管理装置(SMMs)〉

最新のSMM1-5の枠組み

(4)2022年4月26日から、以下のとおり変更します(詳細は付属書Aをご覧ください)。

付属書A : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-a6df59fab76fa4dfe9ec40506b009e59d.pdf

a グループサイズ(社交の人数):

グループサイズの制限はなくなります。つまり、マスクを着用しない活動は10人までのグループとする要件はなくなります。また、1世帯あたりの訪問者の上限(従来は最大10人)も撤廃します(注2)。

(注2)自宅での厳粛な儀式や葬儀の参列者制限も解除します。

b マスク着用:

公共交通機関を含む屋内の場面では、引き続きマスク着用が義務づけられます。屋外でのマスク着用はこれまで通り任意とします。しかし、私たちは注意を払うことをお勧めします。例えば、屋外の人混みでは、これまで通りマスクを着用することをお勧めします。

c 職場の要件:

すべての従業員が職場に復帰できるようになり、現在の在宅勤務可能者の75%という制限は緩和されます。屋内の場面ではマスク着用が義務付けられていますが、他の人と物理的に接触せず、かつ顧客と対面する場所でなければ、職場でマスクを外すことができます。この緩和により、職場に戻る従業員が増え、ある程度の柔軟性は確保されますが、誰もが社会的責任を果たし、マスクをしていない間は他の人との適切なソーシャルディスタンスを維持することが望まれます。このような変更があっても、雇用主は在宅勤務や時差出勤などの柔軟な勤務形態を職場に恒常的に導入し、推進することを推奨します。柔軟な勤務形態がもたらす職場のメリットに加え、より多くの人が職場に戻ることで生じるピーク時の混雑を回避することにも

つながります。

d ソーシャルディスタンス:

グループサイズの制限が撤廃されることに伴い、個人間やグループ間のソーシャルディスタンスは不要になります。

e 人数制限:

これまで、1,000人を超える大規模な場面やイベントでマスク着用の場合は、75%の人数制限がありました。今後は、このような場面やイベントに対する人数制限を撤廃します(注3)。

(注3)客同士で踊ることが目的の1つであるすべてのナイトライフ事業は、引き続き75%の人数制限が適用されます。

上記の変更により、屋内でのマスク着用の要件を除くSMMs1-5のほとんどが不要になります。しかし、このことは、SMMsがなくなったことを意味するものではありません。SMMs1-5は、今後も社会的相互作用を規制する重要なレバーとして機能し、状況に応じてパラメータは調整されます。

〈国内措置のその他の調整〉

(5)ワクチン接種状況に応じた安全管理措置(Vaccination-Differentiated Safe Management Measures (VDS)):

ワクチン接種率は、対象人口の96%と世界でもトップクラスです。感染者数や入院数が着実に減少しているため、病院や医療従事者は、COVID-19以外の患者への対応にシフトしています。そのため、VDSを緩和できる状態になりました。

(6)したがって、2022年4月26日から、VDSは、以下を除くすべての場面において適用されなくなります。

a 参加者が一度に500人を超えるイベント

b 客同士で踊ることが目的の1つであるナイトライフ施設。

c レストラン、コーヒーショップ、ホーカーセンターを含む飲食店(F&B)

これらは、人混みやマスク非着用の活動など、感染リスクが高いと判断される場面です。

(7)飲食店(F&B)については、VDSは引き続き必要ですが、店舗側で顧客に対してVDSチェックを行う必要はなくなります。これは、すでにホーカーセンターやコーヒーショップに適用されているものです。その代わり、食事をする個人が規則を遵守する責任が生じます。飲食店では、ワクチン接種済み者だけが食事をしていることを確認するために、ランダムなスポットチェックが引き続き実施されます。

(8)人材開発省(MOM)が実施する労働者ワクチン接種措置(WVM)も撤廃されます。しかしながら、パンデミックは終わっておらず、今後数ヶ月の間にも大きなリスクがあることから、政労使三者は、雇用主が職場の健康と安全、事業継続の理由から、雇用法に従って従業員に対するワクチン接種関連の指示を継続して実施する柔軟性を持つべきであると合意しています。詳細については、MOMから発表されます。

(9)健康リスク通知(Health Risk Notice:HRN)の停止:

状況が改善されたことを受け、保健省(MOH)は2022年4月26日から、濃厚接触者へのHRNの通知を停止します。COVID-19に感染した人は、家庭内接触者の詳細をオンラインで提出する必要がなくなります。しかし、引き続き社会的責任を果たす必要があります。例えば、COVID-19陽性者は、濃厚接触者に知らせて、その接触者がプロトコル3に基づく必要な予防措置(すなわち、家を出る前に陰性であることを自ら検査し、さらなる広がりを防ぐ)を取ることができるようにする必要があります。リスクの高い方がいる施設(病院、老人ホーム、高齢者施設など)では、入室を許可する前に、最近感染した人に対し抗原迅速検査(ART)結果が陰性であることを証明するよう求める必要があります。

(10)TraceTogether(TT)、SafeEntry(SE)利用の段階的縮小:

HRNが通知されなくなるため、COVID-19感染者は、2022年4月26日から、TTデータのアップロードやTTトークンの提出が不要になります。また、入場時にVDSチェックが必要な常時500人以上の大規模イベントや一部のナイトライフ施設を除き、ほとんどの会場でTTアプリケーションやトークンを使ったチェックインが不要になります。TT/SE機能は、これらのVDSチェックを行う手段として維持されます。また、新たな変異株に対応するために接触追跡とVDSチェックを再度行う必要がある場合に、迅速に対応できるようにするためでもあります。そのため、TTトークンの保存や、TTアプリケーションの携帯電話での保存を強くお勧めします。

(11)2021年2月2日の議会で説明されたとおり、取得されたTTまたはSEデータは、警察官および法執行官が重大な犯罪に関する犯罪捜査および刑事手続きのために引き続き使用する可能性があります。これはCOVID(臨時措置)法に規定されています。国民を守るために、警察はこの利用可能なデータを使って、加害者を裁判にかけ、被害者を救済します。

(12)複合テストセンター(CTCs)とクイックテストセンター(QTCs)での無料ART検査と週末の急性呼吸器感染症(ARI)検査の中止:

これまで、オミクロン株の波の間、一般開業医(GP)クリニックやその他の医療機関の負担を軽減するために、CTCsとQTCsで無料のART検査と週末のARI検査を行ってきました。感染者数が減少し、Public Health Preparedness Clinic(PHPCs)の負荷が緩和されたため、2022年4月26日から、これらの無料検査を終了します。有料のART検査は、引き続きCTCS/QTCS、GPクリニック、またはtele-ART提供機関( https://www.moh.gov.sg/licensing-and-regulation/regulations-guidelines-and-circulars/details/list-of-covid-19-swab-providers)を通じて利用できます。

〈最新の水際措置〉

出発前検査(Pre-Departure Test)要件の撤廃

(13)私たちは以前、すべてのワクチン接種済み渡航者(注4)が、隔離(SHN)や入国許可申請をせずにシンガポールに入国できるようにワクチン接種済み渡航フレームワーク(Vaccinated Travel Framework)を立ち上げました。陸路の検問所で入国するワクチン接種済みの渡航者は、出発前または到着後のCOVID-19検査を受ける必要はありませんが、空路または海路の検問所で入国する渡航者は、現在シンガポールへの出発前2日以内に出発前検査(PDT)の対象となっています。

(注4)ワクチン接種完了者の渡航要件については、 https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview#vaccination をご参照ください。

(14)ワクチン接種済み渡航フレームワークの開始後も、国内および世界のCOVID-19の状況を引き続き注視し、要件を見直してきました。2022年4月26日00時01分以降に空路または海路の検問所を経由して入国するワクチン接種完了済みの渡航者およびワクチン接種を完了していない12歳以下の子どもは、シンガポールへの出発前にPDTを受ける必要がなくなります(注5)。これにより、ワクチン接種を完了した健康な渡航者は、シンガポール入国時に検査を受ける必要がなくなります。また、2022年5月1日から、マレーシア以外のワークパーミット(Work Permit)保持者でワクチン接種を完了している方は、シンガポールへの入国許可を申請する必要がなくなります。

(注5)2022年5月1日より、In-Principal Approval(IPA)を所持するマレーシア以外のワークパーミット所持者は、出国前準備プログラム(PDPP)の利用が可能な国である場合(現時点ではバングラデシュ、インド、ミャンマー)、シンガポール入国前に2日間のPDPPを受ける必要があります。PDPPの詳細とPDPPプロバイダーのリストはこちら( https://www1.bca.gov.sg/buildsg/manpower/pdpp )でご覧いただけます。

(15)さらに、現在、建設・海事・プラントメンテナンス(CMP)分野でIPA保有する非マレーシア人のワークパーミット保持者(WPHs)は、人材開発省(MOM)から入国承認を取得する必要があります。2022年5月1日から、CMP部門でIPAを取得したマレーシア人以外のWPHsは、シンガポールへの入国許可を申請する必要がありません。代わりに、入国時に出稼ぎ労働者用センターでonbordingを受けるためのスロットを予約する必要があります。詳細はMOMウェブサイト( https://www.mom.gov.sg/covid-19/entry-approval-requirements)をご参照ください。

(16)ワクチン接種を完了していない渡航者の入国要件に変更はありません。シンガポールへの入国を許可された13歳以上のワクチン未接種者は、シンガポールへの出発前2日以内に出発前検査(PDT)を受け(注6)、7日間の隔離(SHN)を受け、SHN期間終了時にPCR検査を受けることが義務付けられています。

(注6)次の出国前検査が有効となります:ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)検査、専門家による抗原迅速検査(ART)、またはシンガポールの認可提供機関による監督下のART(リモート指導によるARTを含む。シンガポール国民、永住者や長期滞在パス保有者(LTPHs)に限る。)。リモート指導の認可提供機関リストは、 https://go.gov.sg/remote-art-overseas-sg を参照してください。

(17)ワクチン接種を完了していない13歳以上のLTPHsおよび短期滞在渡航者(STVs)は、以下の例外を除き、シンガポールへの入国を認められません。

(i) 医学的にワクチン接種が不可能なLTPH保持者

(ii) 他の有効な入国許可(例:人道的な理由)を得たLTPH保持者及び短期滞在渡航

(iii) 適切な措置に従った13歳から17歳までのLTPH保持者(注7)

(注7)シンガポールに入国する13歳から17歳までのLTPH所持者はシンガポールに到着後、ワクチン接種を完了させる必要があります。

(18)世界的に13歳から17歳までのワクチンの入手可能性が高まっていることから、2022年7月1日以降に入国する13歳以上の全てのLTPH保持者は、医学的にワクチンの接種が不可能な場合を除き、シンガポール入国前にワクチン接種完了を義務付ける予定です。

マレーシア国境をまたぐバス及びタクシーサービスの再開

(19)シンガポールとマレーシアの陸路往来がワクチン接種を完了した渡航者に再開されたことを受け、陸上交通庁(LTA)は公共交通事業者とともに、2022年5月1日から国境をまたぐバスの運行を再開します。来月から、シンガポールのバス事業者は、シンガポールジョホールバルを結ぶバスの運行サービスを再開します。これには、SBS Transit Ltdが運行するサービス160、170、170X、SMRT Buses Ltdが運行するサービス950、Transtar Travel Pte Ltdが運行するサービスTS1、TS3、TS6、TS8が含まれます。

(20)国境をまたぐタクシーの運行も2022年5月1日から再開される予定です。通勤でジョホール州へ向かう場合は、クイーンストリートのタクシーターミナルでタクシーに乗車するか、越境タクシーの免許を持つタクシー会社を通じて予約することができます。

(21) 越境のバス及びタクシーの運行再開に関する詳細は、LTAのニュースリリースをご覧ください。

(22)2022年4月26日00時01分以降に到着する渡航者向けの水際措置の詳細については、付属書Bをご参照ください。最新の水際措置の要件は、SafeTravelの ウェブサイト( https://safetravel.ica.gov.sg )で確認することができます。渡航者は、シンガポール入国前に同ウェブサイトで最新の水際措置を確認し、シンガポール入国時には現行の水際措置を遵守するよう、事前に準備することを強くお勧めします。

付属書B : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-b8cca4e7751944fe48c27a475313bda7f.pdf

外国人労働者のコミュニティビジットの拡大>

(23) 2022年4月26日から、外国人労働者は、平日最大25,000人、週末と祝祭日は最大50,000人、1回につき最大8時間、コミュニティを訪問できるようになります。これは、現在の平日15,000人、週末および祝祭日30,000人という現行措置を更に緩和することになります。

(24)多くの場所でVDSが解除されたことに伴い、ワクチン未接種の外国人労働者もコミュニティビジットに参加できるようになります。ワクチン未接種の外国人労働者は、レクリエーション・センターに行く場合は許可申請やPre-Visit Testsは必要なくなります。

(25)人が多く集まる場所では、過密状態を管理するため、外国人労働者は引き続き外出許可の申請が必要となり、コミュニティ内のどこにいるのか、場所を示すことが求められます。MOMは、申請者数を管理し、人が密集しやすい場所(ホットスポット)の定期的なチェックを継続します。

<ブースターワクチン接種>

(26)ワクチン接種がCOVID-19による重症化から人々を守るための重要な手段であることに変わりはありません。COVID-19専門家委員会(EC19V)は、免疫力の低下を考慮し、初期接種を終了している12歳以上のコロナ快復者にブースター接種を推奨しています。このブースター接種は、初期接種を受けてから9カ月を超えていないこと、また、感染後28日以上経過していることが求められます。2022年6月1日以降、対象の快復者は、ワクチン接種完了の状態を維持するために、最後の初期接種から9カ月以内にブースター接種を受けることが求められます。ワクチン接種センターでは、午後7時までブースター接種を受けることができます。

(27)コロナから快復した寄宿舎(ドミトリー)居住の外国人労働者(MW)及び建設・海事・プラントメンテナンス(CMP)分野で働く非寄宿舎居住のワークパーミットを所持するMWに対するブースター接種については後日改めて発表する予定です。

(28)60歳から79歳までの方について、EC19Vは2回目のブースター接種を推奨していませんが、同委員会は、希望者がブースター接種をすることに同意しました。2回目のブースター接種は、1回目のブースター接種から約5ヶ月後に行うことが望ましいとされています。これは特定のグループ(80歳以上、高齢者施設居住者、医学的にリスクの高い方)に対して2回目のブースター接種を推奨したことに加えて、更に追加された措置となります。60歳以上の方は、午後7時までにmRNAワクチンを提供しているワクチン接種センターで2回目のブースター接種を受けることができます。

<ワクチン接種センターの集約化>

(29)2022年4月21日現在、既に総人口の92%以上が初期接種を完了し、73%がブースター接種を受けています。この数週間、接種者の数は着実に減少していることを受け、MOHは2022年5月末からワクチン接種センター(VC)の数を徐々に減らすことで、資源を集約し、またこれらのスペースを他の用途に解放していく予定です。

a 2022年5月31日に運営を終了するVCについて

(付属書C : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-c9d8fa9fb835f430ca1bf510d6ff88b96.pdf )。

i Moderna/Spikevaxワクチンを提供するVCは、2022年5月2日が1回目接種の最終投与日となります。

ii Pfizer-BioNTech/Comirnatyワクチンを提供するVCは、2022 年 5 月 10 日が1回目接種の最終投与日となります。

iii 2回目接種、及びブースター接種は、2022年5月31日まで継続される予定です。

b 2022年6月30日に運用終了するVCについて

(付属書C :  https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-c9d8fa9fb835f430ca1bf510d6ff88b96.pdf )

i Moderna/Spikevaxワクチンを提供するVCは、2022年6月2日が1回目接種の最終投与日となります。

ii Pfizer-BioNTech/Comirnatyワクチンを提供するVCは、2022年6月9日が1回目接種の最終投与日となります。

iii 2回目接種、及びブースター接種は、2022年6月30日まで継続される予定です。

(30)旧ホン・カー・セカンダリースクールとラッフルズ・シティ・コンベンションセンターのVCは、引き続き運用が継続されます。COVID-19のワクチン接種については、いくつかの共同検査・ワクチン接種センターに資源を集約することで、引き続き、確実な接種が可能となります。詳細については、追ってお知らせします。

(31)ワクチン接種やブースター接種が必要な方は、VCが稼動している間にキャパシティや地理的な便利さを十分に活用していただくようお願いします。閉鎖の詳細については、 https://www.vaccine.gov.sg/locations-vcs を参照してください。

渡航者のワクチン接種とブースター接種>

(32)先般、短期渡航者がシンガポールでCOVID-19のワクチン接種とブースター接種を有料で受けられるようにすることを発表していましたが、今回、Kwong Wai Shiu病院のHealthway Medicalで、民間ワクチン接種プログラム(Private Vaccination Programme(PVP))のもと、Modernaワクチンの接種を受けることができるようになりました。興味のある方は、直接クリニックにお問い合わせください。

(33)PVPに参加するクリニックは順次増えています。参加クリニックのリストは、 https://www.vaccine.gov.sg/locations/pvp でご覧いただけます。

<救急外来における資源の保護>

(34)感染者数が減少している場合でも、救急外来(Emergency Departments:ED)へ過度な負担をかけないように、一般の方々に注意を促したいと思います。救急外来での医療行為は、重症または生命にかかわるような緊急を要する患者に限定されるべきです。救急外来が混雑することや、重症で生命にかかわる患者の治療を遅らせることのないよう、緊急性のない患者は、プライマリーケアクリニックで治療を受けるようにしてください。

(35)救急医療センターの資源を確保するため、COVID-19の検査が必要な人、または軽度の症状で陽性と判定された人は、まず通常のプライマリーケア医またはMOH認可の遠隔医療提供者にかかってください。ワクチン接種の有無にかかわらず、有効なGP/ポリクリニックからの紹介がなく、COVID-19検査や緊急性のないCOVID-19の治療(注8)を目的として救急外来に来院した場合には、救急治療費の支払いが請求されることになります。

(注8)医師や遠隔医療提供者からの紹介がなくEDに来院する場合や入院を必要としない症状である場合を指します

<COVID-19のレジリエンスに向けて>

(36)今回のSMM緩和とDORSCONイエローへの移行は、COVID-19との共生に向けた中間地点であり、医療従事者の犠牲とシンガポール国民全員の支援の上に成り立っています。しかし、新たな変異株の出現により、状況は急速に変化する可能性もあります。したがって、私たちは、正常な状態に向けて前進している間も、社会的責任と警戒を怠らないよう、皆さんにお願いしたいと思います。

シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関 連情報を以下の保健省HPで公表しています。

(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/

3 シンガポールに新たに長期滞在(30日以上)される方は、登録クリニックにおいて外国でのワクチン接種記録をシンガポール政府システムに反映してもらう必要があります。詳細は次のURLをご参照の上、シンガポールのクリニックにお問い合わせください。

https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/general-travel/fully-vaccinated

4 日本国検疫所の宿泊施設での待機対象となっていない国(4月24日時点ではシンガポールを含みます)から日本に帰国・入国する方で、

新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していることを確認できる証明書を検疫で提示できる方は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

・ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査(自己負担)を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。また、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります(入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。)。

詳細は次の URL をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

自己検査機関の詳細は次の URL をご参照ください。

https://www.c19.mhlw.go.jp/search/

5 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。検査証明書をお持ちでない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。

検査証明は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(「Memo on XXXX Result」)(※)を印刷してご持参ください。必ずしも日本の「所定のフォーマ ット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行の digital PDT certificate (Memo on XXXX Result)であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくても かまいません)。シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/departing/overviewシンガポール政府サイト)をご参照ください。

ART(Antigen Rapid Test)は抗原定性検査であり抗原定量検査ではないため現時点で日本渡航用としては利用できません。

また、日本の空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。

「ファストトラック」のご利用により、入国時に提出していただく質問票、誓約書、検査証明書や提示いただくワクチン接種証明書を事前に登録して一部検疫手続きを済ませることができます。是非ご利用ください。

ファストトラックの詳細は次のURLをご参照ください。

https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/

(※)項目として、氏名、FIN、パスポート番号、国籍、生年月日、RT-PCR検査であること、鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)、鼻腔拭い液(Nasal swab)または唾液(Saliva)による検体であること、検体採取日時、受検機関、結果(negative)、ラボ名、結果判定日、医師の氏名、医籍番号、QRコードが記載されていることが必要です。

日本国政府は、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約を行っています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。 (3月14日から、条件を満たす方を対象とした追加接種(3回目接種)を、4月18日から、小児接種(5歳〜11歳)も実施しています。なお、初期接種(1回目・2回目接種)も引き続き実施しています。)

(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。 詳細は各社HPを確認下さい。

日本航空HP) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

全日空HP) https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

シンガポール航空HP) https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/home#/book/bookfligh

8 外務省海外安全ホームページ厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページ などの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

首相官邸ホームページ

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省検疫所ホームページ

https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

シンガポール保健省(MOHホームページ)

https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府は WhatsApp の専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録: https://go.gov.sg/whatsapp

シンガポール日本国大使館

TEL:6235-8855

FAX:6733-5612

E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp

https://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※ 災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。

※ 「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を変更・停止されたい場合は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※ 「在留届」を提出した方で帰国、第三国に転居した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login