※在インドネシア日本国大使館からお知らせが発出されましたので、御連絡いたします。
●州・県・市の境を越える国内移動において、6歳以上17歳以下の者がワクチンを2回接種済みの場合は、PCR検査又は抗原検査の陰性証明書不要とされました。
1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月19日付け通達(通達第16号への追加通達)を発出し、国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。本追加通達は、4月19日から発効し、追って定められる期限まで有効とされています。
2 この通達により、州・県・市の境を越える国内移動において、6歳以上17歳未満の者がワクチンを2回接種済みの場合は、PCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示は不要とされました。これはいずれの移動手段であっても適用対象となるとされています。18歳以上については、変更はありません。従来の規制については、4月5日付けの在インドネシア日本国大使館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase22_68.html )を参照ください。
3 国内線フライト等の公共交通機関の利用条件については、航空会社等公共交通機関に照会してください。
このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。
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