新型コロナウイルス感染症対策(インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出))

●ジャワ・バリでの活動制限が5月9日まで延長されました。

●活動制限レベル2の地域では、スーパー等の営業時間が午後10時まで延長されました。

●スラバヤ市の活動制限は引き続きレベル1です。東ジャワ州内38県市では、レベル3に1県、レベル2に25県市、レベル1に12県市と区分されました。

1.4月18日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を5月9日まで延長する旨の内務大臣指示(2022年22号)を発出しました。

2.同内務大臣指示により、スラバヤ市の活動制限は引き続きレベル1となりました。また、東ジャワ州では、バンカラン県等2県がレベル2へと引き下げられました。その結果、東ジャワ州内38県市では、レベル3に1県、レベル2に25県市、レベル1に12県市と、それぞれ区分されました。

東ジャワ州内の県市の活動レベル:

<レベル4:無し>

<レベル3:1県>

パメカサン県

<レベル2:25県市>

クディリ県、グレシック県、サンパン県、ジェンベル県、シトゥボンド県、ジョンバン県、スムヌップ県、トゥルンアグン県、トレンガック県、パスルアン県、パチタン県、バトゥ市、バニュワンギ県、バンカラン県、ブリタル県、プロボリンゴ県、プロボリンゴ市、ボンドウォソ県、マディウン県、マディウン市、マラン県、マラン市、ルマジャン県、ンガウィ県、ンガンジュック県

<レベル1:12県市>

クディリ市、シドアルジョ県、スラバヤ市、トゥバン県、パスルアン市、ブリタル市、ボジョヌゴロ県、ポノロゴ県、マゲタン県、モジョケルト県、モジョケルト市、ラモンガン県

3.同内務大臣指示では、ジョグジャカルタ特別州ではレベルが引き下げられたほかには、ジャカルタ首都圏やバリ州を含む多くの主要地域の活動制限レベルに変更はありませんでした。

レベル3:バンテン州セラン市 等

レベル2:ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州タンゲラン県・市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市)、西ジャワ州のバンドン市、カラワン県、ジョグジャカルタ特別州、バリ州 等

レベル1: 中部ジャワ州スマラン市、東ジャワ州スラバヤ市 等

4.ジャワ・バリの活動制限レベル1の主な内容は以下のとおりです。

(1)教育・学習

制限付きで対面授業または/及び遠隔学習とし、関係4大臣の共同決定に基づいて実施される。

(2)非必須・重要分野の出勤制限

 下記(3)及び(4)の必須分野及び重要分野に該当しない業種について、出勤率100%まで、ワクチン接種を行った従業員のみ出勤でき、職場の出入りにあたってはアプリ「Peduli Lindungi」を使用する。

(3)必須(esensial)分野

ア  顧客サービスを主とする保険・銀行・質・先物取引所・年金・融資機関(lembaga pembiayaan)については、顧客サービスを行う営業所での出勤率は100%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤率は75%まで。

イ  キャピタルマーケット業、情報通信事業(携帯電話事業、データセンター事業、インターネット事業、メディアを含む)での出勤率は100%まで。

ウ  隔離業務を行わないホテル業については、以下のとおり。

(i)全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行う。アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。12歳未満の客の入場については、検体採取後24時間以内の抗原検査または48時間以内のPCR検査の陰性証明書が必要。

(ii)施設の利用は収容率の100%まで可。

(iii)ジム、会議室、ボールルームは、アプリ「Peduli Lindungi」を使用する条件の下で、収容率の100%まで利用可。会議室やボールルームでのビュッフェ形式での提供可。

エ  輸出指向産業及びその関連産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今後の輸出計画書を示し、産業活動運営移動許可(IOMKI)を取得済みの企業については、シフト調整を行い、製造施設・工場での出勤率は各シフトともに100%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤率は75%まで。出入りにあたってはアプリ「Peduli Lindungi」を使用し、従業員同士の食事は禁止。

オ  政府部門の必須業務については、政府機関強化・官僚改革省の定めに従う。

(4)重要(kritikal)分野

ア  保健、治安に係る活動については、出勤率は100%として可。

イ  災害対応、エネルギー、生活必需品関係を始めとする物流・郵便・運輸・配送業、家畜・ペット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、国家の重要施設、国家戦略プロジェクト、建設(情報通信・放送インフラを含む公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)については、製造施設や建設現場、顧客サービスを行う営業所では、出勤率を100%として可。事業運営業務のためのオフィス出勤率は75%まで。

ウ  エネルギー、生活必需品関係を始めとする物流・郵便・運輸・配送業、家畜・ペット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、建設(情報通信・放送インフラを含む公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)では、従業員及び訪問者が製造施設、建設現場、顧客サービスを行う営業所及び事業運営業務のためのオフィスに立ち入る際、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行わなければならない。

(5)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋

収容率は100%まで。スーパー及びハイパーマーケットでは、9月14日以降、アプリ「Peduli Lindungi」を使用し、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。薬局は24時間営業可。

(6)生活必需品以外を販売する市場

収容率は100%まで。

(7)路上販売、雑貨店、代理店、金券販売、理髪店、クリーニングサービス、物売り、小規模修理工場、車両洗浄サービス、その他小規模事業は、保健プロトコルの下、営業可(詳細については地方政府が調整。)。

(8)飲食店

ア  屋台、路上飲食店等は、営業時間は午後10時まで、収容率は100%まで。

イ  レストラン、食堂、カフェは、営業時間は午後10時まで、収容率は100%まで。全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。

ウ  夜間営業のレストラン、食堂、カフェは、営業時間は午後6時から午前0時まで、収容率は75%まで。全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。

(9)ショッピング・モール

営業時間は午後10時まで、収容率は100%まで。12歳未満の入場にあたっては、親の同伴が必要であり、6歳から12歳までの子供は最低1回分のワクチン接種証明書の提示が必要。全ての客及び従業員に対し、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。ショッピング・モール内の児童遊戯施設や娯楽施設は、6歳から12歳までの子どもは必要回数(通常は2回)のワクチン接種を終了の者のみ入場可。

(10)映画館

収容率は100%まで。全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない客のみ入場可。12歳未満の入場にあたっては、親の同伴が必要であり、6歳から12歳までの子供は最低1回分のワクチン接種証明書の提示が必要。映画館内の飲食店での店内飲食は、収容率100%まで。

(11)建設活動

公共インフラ建設と私的建設活動(建設現場)は100%可。

(12)礼拝施設

収容率100%までに制限。

(13)公共施設(公園、観光施設等)

収容率100%まで。従業員及び訪問客に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。12歳未満の入場にあたっては、親の同伴が必要であり、6歳から12歳までの子供は最低1回分のワクチン接種証明書の提示が必要。

(14)文化・社会・芸術・スポーツ

密を生じさせ得る活動については、収容率100%まで。アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。

(15)ジム

収容率100%まで。アプリ「Peduli Lindungi」を使用し、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。

(16)公共交通機関

定員の100%まで可。

(17)結婚披露宴

収容率75%まで。

(18)マスク着用

自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止。

(19)隣組(RT)単位での小規模単位の社会活動制限継続。

5 ジャワ・バリの活動制限レベル2では、日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋や、生活必需品以外を販売する市場、屋台や路上飲食店等の営業時間が午後10時まで延長され、映画館及び映画館内の飲食店の収容率が75%に引き上げられました。それ以外の変更はありません。従来の活動制限内容については、3月8日付の当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100313160.pdf )を参照してください。

6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

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国外からは(国番号62)-31-5030008

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