モーリタニア入国に際しての水際措置の一部緩和(ワクチン接種完了者の陰性証明書の携行の不要)

新型コロナウイルス感染拡大防止対策としてのモーリタニアへの入国の際の水際措置が一部緩和(4月5日時点)されました。これまで入国に際しワクチン接種証明書と入国前72時間以内のPCR検査陰性証明書の両方が必要でしたが、いずれか一方を所持していれば入国が可能となりました。なお、これらの措置は、国内外の感染状況を踏まえて変更されうるため、常に最新情報をフォローされるようお願いいたします。

モーリタニア政府は、昨年末からの新型コロナウイルス変異株(オミクロン株)の蔓延を理由として強化してきた水際措置を一部緩和しました。新たな水際措置については以下のとおりです。

1.陸路・海路・空路での入国地点において、すべての渡航者は、以下の措置に従う必要がある。

(1)マスク着用、手指消毒、1.5mの社会的距離の確保、非接触型の検温

(2)ワクチン接種完了証明書の提示。J&Jは1回目接種後4週間が経過した後に有効と見なされ、それ以外の全てのワクチン(antigenes)に関しては、少なくとも2回目まで終了し、かつ2回目接種後2週間が経過した後に有効と見なされる。

(3)非ワクチン接種者又は(有効なワクチン)接種を完了していない渡航者については、(モーリタニア到着時から)72時間以内に出発国の公認検査機関が発行したPCR検査の陰性証明書の提示が求められる。

2.到着時にコロナ関連症状(発熱、咳、呼吸困難、くしゃみ、倦怠感等)を有している者は、衛生プロトコルに従い措置され、PCR検査(RT-PCR)等を受検する。

(1)陽性の場合、自己手配した施設で10日間隔離され、モーリタニア保健当局が無料でケア・フォローを行う。隔離10日目に再度検査を行う。

(2)陰性の場合でも、近親者へのコロナ感染を予防するため、10日間の自主隔離が求められる。

3.PCR検査の陰性証明書又はワクチン接種完了証明書のいずれかを携行していない外国人は入国を認められず、自己負担にて出発地に戻ることが求められる。

4.モーリタニア国民の遺体の帰国搬送時は、遺体搬送の必要書類(死亡証明、閉棺証明、同行者2名を明記した領事当局による送還許可等)の提示、遺体出発国医療機関によるコロナ感染状況の証明書が必要。また、空路搬送に適用されるその他の規制にも従う。

5.航空会社の搭乗スタッフが、技術的検査等の理由で一泊以上宿泊する場合で、ワクチン接種完了証明又はPCR検査の陰性証明を携行していない場合は、出発時まで航空会社手配のホテルに隔離される。

これらの水際措置は、モーリタニア国内外の感染状況を踏まえて変更されうるため、常に最新情報をフォローされるようお願いいたします。

【お問合せ先】

モーリタニア日本国大使館

代表電話:4525-0977

メール:ryojimauritanie@nc.mofa.go.jp(領事担当)

緊急連絡(休日・夜間):4600-1717(領事担当)

ホームページ:https://www.mr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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