キプロス国内における新型コロナウイルス抑制措置の部分的緩和

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

状況・注意事項を以下の通りご案内します。

7日(木)、キプロス政府は、新型コロナウイルスにおける現行の抑制措置について、4月11日(月)から新たな部分的緩和措置を実施することを発表しましたので、その概要を以下の通りお知らせします。

1. 4月11日(月)以降の緩和

(1) 屋外でのマスクの着用義務付けを廃止する。

(2) 保健省のガイドラインに基づき、職場におけるセーフパスを廃止する。症状がある場合は自己検査を推奨する。高齢者施設、閉鎖構造物、病院、医療センターの従業員、医療従事者は例外とする。

(3) 無症状の陽性者は、ラピッド検査(簡易抗原検査)を実施することなく、7日目に自動的に自己隔離を終了する。なお、陽性と診断されてから5日目のPCR検査が陰性であれば、7日目より早く自己隔離を終了することも可能であるが、その費用は自己負担とする。この措置は、4月11日(月)時点での陽性者にも適用される。閉鎖構造物、高齢者施設、病院については、別の規則が適用される。

(4) 陽性者の濃厚接触者であり、規則に従って隔離される者は、無症状であれば、自己隔離期間を7日間から5日間に短縮する。ただし接触した日から3日目と5日目にラピッド検査(簡易抗原検査)を行う必要がある。この措置は、4月11日(月)時点での陽性者にも適用される。

(5) 「test to stay」措置の期間を7日から5日に短縮する。この措置は、4月11日(月)時点での陽性者にも適用される。ただし家族内の陽性者の接触者にあたる学生は除外される。

(6)「test to stay」の有効期限を、学生の午後の課外活動まで延長する。

(7) 民間企業、公共機関、 遺跡、博物館、史跡、芸術施設、ギャラリー、建設現場、同様の活動を行う企業、フリーマーケット、バザー、フェスティバルにおけるセーフパスの提示義務を廃止する。

(8) 劇場、映画館、パフォーマンススペースの稼働率を100%にする。

(9) 公共部門やそれに関連する企業・組織、および地方自治体では、テレワークを25%にすることが推奨される。

(10) 公立・私立病院に親族を訪問する際には、24時間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査)の陰性結果を提示すること(訪問は1人のみとする)。

(11) グループキャンプに参加する際は、セーフパスを提示すること。

2. 4月15日以降の緩和

陽性者数、死亡者数、入院患者数は、週単位で発表する。

3. 4月18日(月)以降の緩和

小売業とショッピングモールにおけるセーフパスの確認を廃止する(ショッピングモール内のケータリングエリアは除く)。

4. 5月2日(月)以降の緩和

学校に戻る生徒は48時間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査)の陰性証明書を提示すること、またその後7日間目にも同様の検査を受検すること。

なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細をお知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認ください。(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/07042022--Statement%20by%20the%20Minister%20of%20Health%20regarding%20the%20decisions%20of%20the%20Council%20of%20Ministers.pdf

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★

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