●州・県・市の境を越える国内移動において、ワクチンを2回接種済みの場合はPCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示が必要とされ、3回接種済みの場合は陰性証明書不要とされました。
1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月2日付け通達(第16号)を発出し、国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。
2 この通達により、州・県・市の境を越える国内移動において、ワクチンを2回接種済みの場合はPCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示が必要とされ、3回接種済みの場合は陰性証明書不要とされました。これはいずれの移動手段であっても適用対象となるとされています。
3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動に係る規制の概要は、以下のとおりです。
(1)保健プロトコール
三層布マスク又は医療用マスクの着用(鼻と口を覆う)、マスクの4時間毎交換、定期的な手指洗浄・消毒、距離の確保による密の回避、公共交通機関での移動中の電話等会話の抑制、2時間以内の空路移動での飲食禁止(薬を飲む場合等を除く)
(2)州・県・市の境を越える国内移動の条件(空路、海路、車両、鉄道)
ア アプリ「pedulilindungi」を使用する。
イ ワクチンを3回接種済みの場合、PCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示は不要。
ウ ワクチンを2回接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。
エ ワクチンを1回のみ接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示する。
オ 健康上の理由でワクチン接種できない場合は、国立病院の医師からの診断書を提示し、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示する。
カ 6歳未満の者は、同行者の付添いがあればワクチン接種証明及び陰性証明書の提示は不要。
キ 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による移動については、上記イ〜カは適用外。
4 本通達の適用期間については、2日から発効し、追って定められる期限まで有効とされており、終了時期は明示されていませんが、レバラン(断食明け大祭)休暇に向けた規則と見られますので、御留意ください。国内移動に係る規則に変更があれば、随時お知らせします。
5 上記3(2)に関し、国内線フライト等の公共交通機関の利用条件については、航空会社等公共交通機関に照会してください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-800- 1401934
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時〜午後12時30分、午後1時30分〜午後4時45分)
:021-3983-9793、021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
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