新型コロナウイルス対策(サントメ・プリンシペ:不測事態状態の延長)

サントメ・プリンシペにおいて、現在発令中の「不測事態状態(Situacao de CONTINGENCIA)」が4月30日まで延長されます。

 3月29日、サントメ・プリンシペ政府は、現在発令中の不測事態状態を4月30日まで延長することを発表しました。

 同期間において、以下の対策がとられます。

1 新型コロナウイルス陽性者に対し、感染リスクを抑えるため、自宅隔離を義務づける。

2 10歳以上の全ての市民に対し、閉鎖空間、学校構内及び公共交通機関(運転手のみの場合を除く)におけるマスクの適切な着用を義務づける。

3 すべての公共・民間施設の出入口において、石けんによる手洗い又はアルコールジェルによる消毒を義務づける。

4 すべての公共の場において、ソーシャルディスタンス確保の規定を順守する。

5 ミサ及び宗務は、一般的な衛生対策を順守の上、教会・寺院の収容可能人数の3分の2の範囲内で許可する。

6 閉鎖空間における会議・会合は、一般的な衛生対策を順守の上、会議室の収容可能人数の3分の2の範囲内で許可する。

7 チームスポーツは、選手、テクニカルチーム、審判、警備及びプロの試合の場合には記者に対して、完全なワクチン接種証明書又は抗原検査陰性証明書の提示を義務付け、観客に対しては、一般的な衛生対策の順守を義務付けた上で許可する。

8 海岸での歩き売りを禁止する

9 クラブや「Fundoes」は、収容可能人数の3分の2の範囲内で許可する。アーティスト、従業員及び客は完全なワクチン接種証明書又は抗原検査陰性証明書を提示しなければならない。

10 洗礼式及び結婚式は、収容可能人数の3分の2の範囲内で許可する。全ての参加者は完全なワクチン接種証明書又は抗原検査陰性証明書を提示しなければならない。

11 音楽祭やパーティーは、収容可能人数の3分の2の範囲内で許可する。全てのアーティスト、従業員及び参加者は完全なワクチン接種証明書又は抗原検査陰性証明書を提示しなければならない。

12 老人ホーム、児童・青少年施設及び刑務所への訪問は、完全なワクチン接種証明書又は抗原検査陰性証明書を所持する者のみ許可する。

13 サントメ・プリンシペ国際空港への到着に際して、12歳以上の完全なワクチン接種証明書を所持する全ての国民及び外国人に対し、渡航日の48時間前までに実施した抗原検査陰性証明書の提示を義務づける。ワクチン未接種者については、引き続き、渡航日の72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書の提示を義務づける。海外旅行の場合は、目的国における規制が適用される。

14 サントメ島−プリンシペ島の往来については、出発日の48時間以内に迅速検査を実施しなければならない。ただし、完全なワクチン接種証明書を持つ者は迅速検査を免除される。

これらの対策は政令により規定され、違反者に対しては、250ドブラから25,000ドブラの範囲で、違反の重大さに応じて罰金が科される。違反が繰り返される場合は、法に基づき関係当局の捜査対象となる。

【参考リンク】

サントメ・プリンシペ政府/保健省公式フェイスブック

https://www.facebook.com/governostp/

https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック

https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

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【本件問い合わせ先】

ガボン日本国大使館 領事班(サントメ・プリンシペ兼轄)

所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon

電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35

閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38

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