「新型コロナウイルス関連情報」(その66:ファストトラック等について)

○日本の空港到着後の手続きに長時間を要する場合があります。ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の利用により、日本入国時の検疫手続きを一部事前に行うことができます。

○「出国前検査証明」(陰性証明書)の記載事項の不備により、搭乗拒否、経由地での足止め等の事例が発生しております。

東ティモールでの滞在を終了し,日本へ帰国する場合や他の外国に転出される場合,または,「在留届」の記載内容(住所,電話番号,メールアドレス,旅券番号,同伴家族の追加等)に変更が生じた場合は,遅滞なく「変更届又は帰国・転出届」のご提出をお願いします。

1 入国水際措置等により、日本の空港到着後の手続きに長時間を要する場合があります。ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の利用により、入国時の一部検疫手続きを事前に済ませることができるようになります。

具体的には、指定のアプリ(MySOS)上で、質問票、誓約書、ワクチン接種証明書、検査証明書の登録を事前に行うことができます。

 詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/

2 再度のお知らせになりますが、現在、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者は入国にあたり、出国前72時間以内(当地航空会社では48時間以内)に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められています。この「出国前検査証明」(陰性証明書)の記載事項の不備により、搭乗拒否、経由地での足止め等の事例が発生しております。有効な「出国前検査証明」を所持していない場合、出発地や乗り換え地で航空機への搭乗が拒否されるほか、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に上陸が認められない可能性もありますので、十分にご注意ください。

今後、このような問題を避けるためにも、以下のURLのフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。

○外務省ホームページ(有効な「出国前検査証明」フォーマット)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf

3 東ティモールでの滞在を終了し,日本へ帰国する場合や他の外国に転出される場合,または,「在留届」の記載内容(住所,電話番号,メールアドレス,旅券番号,同伴家族の追加等)に変更が生じた場合は,遅滞なく「変更届又は帰国・転出届」のご提出をお願いします。

また,「在留届電子届出システム」を利用して「在留届」を提出した方は,インターネットにより届出内容の変更や帰国の届出ができます。

○当館ホームページ「変更届」フォーマット

https://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/files/100133825.pdf

○当館ホームページ「帰国・転出届」フォーマット

https://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/files/100133850.pdf

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスと「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

東ティモール日本国大使館領事・警備班

住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste

電話:(国番号670)332-3131〜2  緊急電話:7723-1127

ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp

メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp

※災害や騒乱当が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただきますようお願いいたします。