在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

【ポイント】

●当館は、本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方など、一定の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じて本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。

●今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。

【本文】

1 当館は、本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。

2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。

(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。

(2)次の地域にお住まいの方

アンタナナリボ州以外の地域

(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方

(事前に当館までご相談ください)。

3 本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページをご覧ください

https://www.mg.emb-japan.go.jp/files/100323572.pdf

4 今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。

(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。

在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。

外務省ホームページ「在外選挙

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

総務省ホームページ「在外選挙制度について」

 https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

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【問い合わせ先】在マダガスカル日本国大使館領事班

代表電話:+261(0)20−22−493−57

緊急電話:+261(0)32−07−072−11(※開館時間外に緊急でお困りの方)

大使館ホームページ:http://www.mg.emb-japan.go.jp/jp/index.html

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