現在の豪州から日本、日本から豪州(QLD州)に入国するに当たっての措置は以下のとおりですのでご参照ください。
これらの措置については、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ変更となる可能性がありますので、最新情報につきましては、以下HPをご参照ください。
〇厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
〇豪州内務省HP
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19
〇QLD州HP
【豪州から日本へ入国】
1 出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明
日本入国に当たり豪州出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書が必要になります。令和3年3月19日より、検査証明書を所持しない人は、検疫法に基づき航空機への搭乗が拒否され、日本への上陸が認められません。
豪州国内で、検査証明書が取得可能な検査機関は、以下リンク(豪州大使館HP)をご参照ください。
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100134350.pdf
●上記リストに掲載の医療機関から遠方にお住まいの場合は、「全国」と記載されている医療機関に連絡し、電話やオンラインにて受診後、同医療機関の指定する検査機関で検査を受けることが可能です。詳細につきましては、医療機関にご相談ください。
●日本への入国に際し、他国の空港で乗り継ぎをする場合、当該空港においても別途、COVID-19検査証明書や検査機関に対する要件が定められている場合がありますので、当該空港又は当該国政府の公表情報等をご確認ください。
検査証明書のフォーマット及び要件は、以下リンク(厚労省HP)をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
なお、出発72時間前とは、検体を採取する時間が起点となり、出発時間とは搭乗予定の航空機の豪州出発予定時刻を指します。
その他、検査証明書についてのQ&A(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
2 誓約書(個人)の提出
検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。待機期間中における公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、
(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
誓約書(個人)のフォーマット及び誓約書にかかる詳細は、以下リンク(厚労省HP)をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
3 スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続きの際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に空港内でスマートフォンをご自身の負担でレンタルしていただくよう、お願いします。
詳しくは、以下リンク(厚生労働省HP)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
アプリに関しては以下リンク(厚生労働省HP)をご参照ください。
https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-jp/summary.pdf
4 質問票の提出
待機期間中の健康状態フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
詳しくは、以下リンク(厚生労働省HP)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
5 ワクチン接種証明書の提出(豪州から日本に入国する際の待機措置の変更)
豪州は、「水際強化措置に係る指定国・地域」から解除されました。これによって、3月1日以降の豪州から日本入国時の待機措置は、以下のとおり変更になります。ただし、日本入国日前14日以内に、「水際強化措置に係る指定国・地域」(注1)に滞在歴がないことが前提となりますので、ご注意ください。
(1)ワクチン3回目の追加接種を行っている人で日本政府が定める要件を満たすワクチン接種証明書を所持する人は、日本の空港に到着後の検査結果が陰性であった場合、入国後の自宅等待機が不要になります。日本の空港到着後に公共交通機関を使用することも可能です。ワクチン3回目追加接種者の定義はファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はヤンセンを1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者です。
(2)ワクチン3回目未接種者は、入国後に原則7日間の自宅等待機が求められます。
ア 自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、入国から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地として最短経路での移動を行う場合には、公共交通機関の使用が可能となります。
イ 入国日の翌日から3日目以降に自主的に受けた検査(注2)の結果が陰性で、その結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)に登録し、待機終了の連絡を受領後は、その後の自宅等待機の継続は求められません。
(例)3月1日(火)に豪州から日本に入国する場合、自宅まで公共交通機関を利用し、3月2日(水)から3月4日(金)まで自宅で待機し、3月4日(金)にPCR検査等を行い陰性と判定された場合、その結果をMySOSに登録し、待機終了の連絡を受領後に、自宅待機は終了し、公共交通機関の使用が可能となります。
(3)上記を含め3月1日以降の水際措置の見直しの詳細は、以下のURLをご参照ください。
○ 入国後の自宅等待機期間の変更等について(厚生労働省 HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
○ 水際対策強化に係る新たな措置(27)(本年 3 月以降の水際措置の見直し)(厚生労働 省 HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901757.pdf
○ 「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(厚生労働省 HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdf
(注1)「水際強化措置に係る指定国・地域」一覧(令和4年2月24日時点)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html
(注2)厚生労働省が認めた検査実施機関におけるPCR検査又は抗原定量検査。本検査を受検するための外出は認められますが、その際に公共交通機関の使用は認められませんので、ご注意ください。
検査実施機関検索サイト
https://www.c19.mhlw.go.jp/search/
6 その他参考となる連絡先
○ 厚生労働省相談窓口(「新たな措置」に関する一般的な照会)
050-1751-2158、050-1741-8558
○ 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120−565−653
海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○ 出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03−3580−4111(内線4446,4447)
○ 外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)
日本国内から:電話:0570−011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」 を選んだ後、「5」を押してください。)
海外から:+81−3−5363−3013
【日本から豪州(QLD州)へ入国】
1 ワクチン接種を完了(注1)している方が豪州国外からQLD州に入州する場合
(1)有効な旅券及び豪州滞在ビザの所持。
(2)出国前7日前から72時間以内の豪州渡航申告(Digital Passenger Declaration)。
航空便名、有効なパスポート、過去14日間の渡航歴、渡航先、ワクチン接種証明書の登録。
https://covid19.homeaffairs.gov.au/digital-passenger-declaration
(3)出国前72時間以内のPCR検査陰性結果又は医療機関による24時間以内のRAT検査陰性結果。
上記陰性結果の豪州渡航申告への登録。
(4)QLD州到着後、24時間以内にPCR検査又はRAT検査を行い、検査結果が出るまで自宅や自身で手配したホテル等で隔離。
QLD州到着後の検査の結果、陰性の場合、その後は隔離を行う必要はありませんが、陽性の場合はQLD州政府の規定に従い、隔離等を行う必要があります。詳細は以下をご確認ください。
注1:ワクチン接種完了の要件:TGA(豪州治療製品管理局)が国内使用を承認した、またはそれらと同等の効果があるとして認知したワクチンを規定回数接種してから7日後からワクチン接種完了者と見なされる。
現時点におけるワクチンの種類及び投与量は次のとおり。
【14日以上の間隔をとって、以下のワクチンを2回接種】
・アストラゼネカ(AstraZeneca Vaxzevria)
・アストラゼネカ・コビシールド(AstraZeneca Covishield)
・ファイザー(Pfizer/Biontech Comirnaty)
・モデルナ(Moderna Spikevax)
・シノバック(Sinovac Coronavac)
・コヴァクシン(Bharat Biotech Covaxin)
・シノファーム(Sinopharm BBIBP-CorV)(18歳から60歳までに限る)
・スプートニクV(Gamaleya Research Institute Sputnik V)
・ノババックス(Novavax/Biocelect Nuvaxovid)
【以下のワクチンを1回接種】
・ジョンソン&ジョンソン(Johnson&Johnson / Janssen-CilagCOVID)
【その他留意事項】
・種類の異なるワクチンによる混合接種を受けた場合、いずれもTGAによって承認又は認知されているワクチンであれば、ワクチン接種完了としてみなされます。
・ワクチン接種証明書
海外で発行された接種証明書に対する要件は以下のとおりです(当館注:日本の地方自治体が発行するワクチン接種証明書は豪州入国にあたって有効と認められています)。
(1)国、州、県、もしくは権限を有するワクチン供給機関により発行されたもの。
(2)英語で記載されているまたは英語訳が添付されている
(3)以下の事項が記載されていること
(ア)氏名(原則パスポートと同じ氏名とし、異なる場合は別途婚姻証明書等の根拠資料の提示が必要)
(イ)生年月日又はパスポート番号
(ウ)接種ワクチン名称
(エ)接種日(各回の接種日または接種が完了した日付)。
なお、2回目の接種日から7日経過していることが必要。
2 ワクチン接種が完了していない方が豪州国外からQLD州に入州する場合
上記接種完了者の(1)〜(3)に加え、以下が必要になります。
(1)豪州渡航規制免除の申請。
(2)ブリスベン国際空港への到着(最終目的地がブリスベンではない場合はQLD州内の他の空港まで国内線で乗り継ぐことは可能)。
(3)政府が指定した宿泊施設で14日館の隔離(費用自己負担)。
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )