新型コロナウイルス関連情報(ブルガリア国内における感染拡大予防措置の一部緩和)

【ポイント】

●3月21日以降、各種施設や店舗等の入場・利用に際するいわゆる「グリーン・パス」の提示義務規定が撤廃(従業員等の「グリーン・パス」保持規則も撤廃)される他、各種イベントや結婚式等プライベートの集まりに関する規定が撤廃されます。

●3月29日以降、教育機関における簡易抗原検査実施義務規定が撤廃されます(マスク着用、会場キャパシティーの50%上限等の規則は継続)。

【本文】

○今回発出された保健大臣令(第138号)の内容は以下のとおりです(3月21日から3月31日まで有効)。

1 医療施設

 医療施設における面会は中止とする。末期患者への面会、社会福祉サービスを提供する専門施設、子供や高齢者のための住宅型施設における面会はその例外とする。

2 教育関係 

(1)高等教育機関における出席を伴う授業の実施は、次の条件の下許可される。

ア 実技やゼミ形式の授業が、ゼミを構成する学生の50%以上の人数で同時には行われないこと、及びゼミの混合が行われないこと。

イ 会場のキャパシティーの50%を超えない範囲で授業が行われること。

ウ 定期的な換気(毎時間毎)、消毒、手の衛生管理、教師及び学生によるマスク着用の実施。

(2)直近14日間における10万人あたりの感染者数が500人を越える地域においては、学校での出席を伴う授業を停止する。

(3)直近14日間における10万人あたりの感染者数が250人から500人の間である地域においては、学校での出席を伴う授業の50%を停止する。出席型授業は、教育科学省の承認するスケジュールに従って実施される。

(4)上記2(2)(3)については、下記の条件を満たす場合、適用されない。

ア 有効なワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書のいずれかを有する者を除き、出席を伴う授業に出席する全ての生徒に対して週に1回(各週の最初の通学日)、全ての教師及び教師以外のスタッフに対して週に2回の簡易抗原検査を実施する体制を整える場合。

イ 両親または保護者がCOVID19に対する検査に同意しない場合、その生徒は出席方の授業に参加せず、遠隔でオンライン授業に参加する。

ウ 例外として、個人的な活動(個人授業、相談、成績評価のためのテストやその他の試験等)が教育課程の時間外に行われる場合、上記アの要件を満たさずとも実施が可能。

(5)上記2(2)(3)(4)に定められるオンライン授業への移行の決定は、「就学前及び学校教育法」の下、教育科学大臣により行われる。

(6)5年生から12年生までの全ての生徒、全ての教師及び教師以外のスタッフは校内でマスク着用を必須とする。

(7)教育課程が上記2(4)の要件で実施される場合を除き、体育の授業やスポーツは屋外で実施。

(8)教育課程が上記2(4)の要件で実施される場合を除き、出席を伴う課外活動等を実施する場合、異なるクラスの生徒の混合参加を認めない。

(9)出席を伴う学校や幼稚園での授業の実施は、保健大臣及び教育科学大臣により承認され、教育科学省のサイトで公開されている「緊急事態における教育と活動ガイドライン」に基づいて実施される。

(10)なお、3月29日から2(2)−(5)、(7)及び(8)の措置は撤廃される。

3 その他(店舗、職場)

(1)店舗側の義務

ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設の全てのオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内における1人あたり8平方メートルの空間を確保出来るよう入店者数を管理する。

イ 全ての市場、商店街、屋外のバザール及び展示会では、移動は一方通行のみとし、利用者1人あたり8平方メートルの空間の確保、訪問者間の最低1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。クリスマス/ニューイヤー・マーケットは、詳細な防疫措置を定める各地域保健当局との調整を経た上で開催される。

(2)職場

ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、その職員・労働者の勤務につき、次の通り体制を構築する。

<1>業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフレックス制を導入し、勤務開始時間を7:30−10:00の間で定める。

<2>業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50%をリモート勤務とする。

4 規制のない活動

 同大臣令により禁止されない活動については、11月26日付保健大臣令第968号で規定された全ての感染予防措置を遵守した上で実施される。

5 各自治体による指令

 各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用のための指令を発出することが出来る。

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