日本における新たな水際対策措置(インドからの帰国・入国者に対する指定施設での待機措置解除)

●3月17日(木)午前0時以降にインドから日本に帰国・入国する全ての方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機は求められません。なお、原則として、帰国・入国後の7日間の自宅等での待機が求められます。

1 3月16日、日本政府は、新たな水際対策措置として、3月17日(木)午前0時以降にインドから日本に到着し、入国時の検査で陰性と判定された全ての方については、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機及び入国後3日目の検査を求めないことを発表しました。3月16日(水)にインドを出発し、17日(木)に日本に到着する場合は、本件措置の対象となります。なお、原則として、帰国・入国後の7日間の自宅等での待機が求められます。

御参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 インドから帰国・入国する方で、要件を満たす3回のワクチン接種証明書(※)を保持していない方は、原則7日間の自宅等待機を求められますが、入国後3日目以降に自主的に検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は不要となります。

なお、インドから帰国・入国する方で、要件を満たす3回のワクチン接種証明書(※)を保持している方は、帰国・入国後の自宅等待機は求められません。

※ワクチン接種証明書の要件の詳細は、以下のURL(厚生労働省ホームページ:入国後の自宅等待機期間の変更等について)を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

3 今回の施設待機措置解除に伴い、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります(ただし、入国時の検査(検体採取)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。)。空港からの移動手段、入国後の待機場所、空港での海外在留邦人向けワクチン接種の予約を変更する必要がある方は御注意ください。

【海外在留邦人向けワクチン接種特設予約サイト】

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

【問合せ先】

 在ムンバイ日本国総領事館領事班

 電話(91−22)2351−7101

 メール ryoji@by.mofa.go.jp

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