新型コロナウイルス(ナミビア政府による措置の緩和)

 3月15日、ガインゴブ大統領及びシャングラ保健・社会サービス大臣は会見を開き、ナミビアにおける新型コロナ感染状況の沈静化を踏まえ、16日以降の措置の緩和(マスク着用義務の解除、ワクチン接種完了者については入国の際のPCR陰性証明書提示の免除等)を発表しました。主要な点は以下のとおりです(今回発表された原文は以下のリンクをご覧ください。)。

(大統領ステートメントhttps://www.na.emb-japan.go.jp/files/100316405.pdf

(保健大臣ステートメントhttps://www.na.emb-japan.go.jp/files/100316407.pdf

ナミビア政府発表要旨】

1 ナミビアにおける新型コロナ感染状況等

(1)ナミビアにおける新規感染者数は劇的に減少し、最新の数値では、ナミビアにおける新型コロナからの回復率は97%、死亡率は2.5%、また、3月14日現在の感染者数は222人である。過去30日間については、陽性率は7%から2%に下がり、死亡者数も19人に減少した。

(2)ワクチン接種については、3月15日現在、対象人口のうち接種完了率はわずかに21.4%にとどまっている。これは、集団免疫達成のためにWHOが推奨する60%の1/3である。2月18日以降、米国(J&J、ファイザー)及び英国(アストラゼネカ)からの寄贈ワクチンが届き、十分なワクチン量を確保している。国民にはワクチン接種を強く呼びかける。

2 16日から4月15日までの新型コロナ措置(一部の措置を変更)

(1)マスク着用、ソーシャルディスタンシング

公共の場におけるマスク着用義務を解除する。ただし、公共交通機関、屋内集会等、閉鎖空間ではマスク着用を推奨する。また、いかなる場合でも、1m以上のソーシャルディスタンシング確保が必要である。

(2)集会等の人数制限(スポーツ観戦も含む)

上限を1,000人とする(現行措置は500人)。

(3)ナミビア入国の要件

ア ワクチン接種完了者については、PCR陰性証明書の提示は必要な いが、真正かつ有効なワクチン証明書の提示が必要である。

イ ワクチン接種未完了者については、入国前72時間以内の検査で取 得したPCR陰性証明書の提示が必要である。

【ご参考】

○日本国厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/index.html

感染症情報)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○日本国国立感染症研究所コロナウイルスに関して)

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

〇外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:査証についてのご案内(外務省HP)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(連絡先)

ナミビア日本国大使館 領事班

住所:78 Sam Nujoma Drive, Klein Windhoek, Windhoek, Republic of Namibia

開館時間:8:30-12:45 13:45-17:00

電話:+264 61 426 700

FAX: +264 61 426 749

E-mail:consul@wh.mofa.go.jp

ホームページ: http://www.na.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html