外国人のインドネシア入国規制(バリ島における観光及び公用目的の特別到着ビザの発給開始)

●3月6日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、バリ島における観光及び公用目的の特別到着ビザに関する回章を発出し、これにより、バリ島のイ・グスティ・ングラ・ライ国際空港及びタンジュン・ブノア港における日本人に対する観光及び公用目的の特別到着ビザの発給が開始されました。

1.3月6日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、バリ島における観光及び公用目的の特別到着ビザに関する回章を発出しました。同回章は3月7日から発効し、バリ島イ・グスティ・ングラ・ライ国際空港及びタンジュン・ブノア港において、日本を含む23か国の国籍の外国人に対し、観光及び公用目的の特別到着ビザ(以下、「特別到着ビザ」という)の発給を開始するとしています。

2.特別到着ビザの概要については以下のとおりです。

(1)必要書類

ア 残存有効期間が6ヶ月以上ある旅券

イ 復路の航空券または他国に向かう航空券

ウ 新型コロナウイルス対策ユニットが定める以下の資料(詳細は、バリ島、バタム島、ビンタン島での入国特別措置に関する3月10日付けの当館お知らせ(https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100314034.pdf )を参照してください)

(ア)ワクチン接種証明書

(イ)PCR検査陰性証明書

(ウ)予約証明書

(エ)医療保険加入証明書

(オ)インドネシア政府機関が発行する会議等への招待状(公務目的の場合のみ。観光目的では不要。)

(2)目的

 特別到着ビザは、外国人が観光目的または国家や政府の国際的な公務のために使用することができる。

(3)内容

ア 特別到着ビザから派生する訪問滞在許可では、最長30日間の滞在が可能で、外国人の居住地を管轄する入国管理事務所で最長1回、30日間の延長ができる。この訪問滞在許可は譲渡できない。

イ 特別到着ビザ保持者は、査証申請を通じての新規滞在許可の申請はできない。

ウ 特別到着ビザ保持者は、インドネシアのすべての出国審査ポイントから出国することができる。

エ 特別到着ビザの料金は50万インドネシア・ルピアである。

3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

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