新型コロナウイルス感染症対策(インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出))

●ジャワ・バリでの活動制限が3月14日まで延長されました。

●本内務大臣指示により、スラバヤ市はレベル2に引き下げられました。また、東ジャワ州内38県市のうち、グレシック県等13県市のレベルが変更され、レベル4が1市、レベル3が20県市、レベル2が17県市と区分されました。

ジャカルタ首都圏の活動制限レベルが2に引き下げられる一方、ジョグジャカルタ特別州はレベル4に引き上げられました。

1.3月7日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を3月14日まで延長する旨の内務大臣指示(2022年15号)を発出しました。

2.本内務大臣指示により、スラバヤ市はレベル2に引き下げられました。また、東ジャワ州では、パチタン県がレベル3へ引き上げられ、グレシック県等11県市がレベル2へと引き下げられました。その結果、東ジャワ州内38県市では、レベル4に1市、レベル3に20県市、レベル2に17県市と、それぞれ区分されました。

東ジャワ州内の県市の活動レベル:

<レベル4:1市>

マディウン市

<レベル3:20県市>

クディリ県、クディリ市、サンパン県、シトゥボンド県、ジョンバン県、スムヌップ県、トレンガック県、パチタン県、バトゥ市、バニュワンギ県、パメカサン県、バンカラン県、ブリタル市、ボジョヌゴロ県、プロボリンゴ県、ボンドウォソ県、マラン県、マラン市、ルマジャン県、ンガンジュック県

<レベル2:17県市>

グレシック県、ジェンベル県、シドアルジョ県、スラバヤ市、トゥバン県、トゥルンアグン県、パスルアン県、パスルアン市、ブリタル県、ポノロゴ県、プロボリンゴ市、マゲタン県、マディウン県、モジョケルト県、モジョケルト市、ラモンガン県、ンガウィ県

3.また、同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏の活動制限レベルが2に引き下げられる一方、ジョグジャカルタ特別州の活動制限レベルが4に引き上げられました。

<レベル4>

ジョグジャカルタ特別州中部ジャワ州マゲラン市

<レベル3>

西ジャワ州のバンドン市、カラワン県、中部ジャワ州スマラン市、バリ州 等

<レベル2>

ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州タンゲラン県・市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市) 等

4.ジャワ・バリの活動制限レベル2の主な内容は以下のとおりです。

(1)教育・学習

 制限付きで対面授業または/及び遠隔学習とし、関係4大臣の共同決定に基づいて実施される。

(2)非必須・重要分野の出勤制限

 下記(3)及び(4)の必須分野及び重要分野に該当しない業種について、出勤率75%まで、ワクチン接種を行った従業員のみ出勤でき、職場の出入りにあたってはアプリ「Peduli Lindungi」を使用する。

(3)必須(esensial)分野

ア 顧客サービスを主とする保険・銀行・質・先物取引所・年金・融資機関(lembaga pembiayaan)については、顧客サービスを行う営業所での出勤率は75%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤率は50%まで。

イ キャピタルマーケット業、情報通信事業(携帯電話事業、データセンター事業、インターネット事業、メディアを含む)での出勤率は75%まで。

ウ 隔離業務を行わないホテル業については、以下のとおり。

(i)全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行う。アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。12歳未満の客の入場については、検体採取後24時間以内の抗原検査または48時間以内のPCR検査の陰性証明書が必要。

(ii)施設の利用は収容率の75%まで可。

(iii)ジム、会議室、ボールルームは、アプリ「Peduli Lindungi」を使用する条件の下で、収容率の75%まで利用可。会議室やボールルームでの飲食物はボックスでの提供とし、ビュッフェ形式での提供は禁止。

エ 輸出指向産業及びその関連産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今後の輸出計画書を示し、産業活動運営移動許可(IOMKI)を取得済みの企業については、シフト調整を行い、製造施設・工場での出勤率は各シフトともに75%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤率は50%まで。出入りにあたってはアプリ「Peduli Lindungi」を使用し、従業員同士の食事は禁止。

オ 政府部門の必須業務については、政府機関強化・官僚改革省の定めに従う。

(4)重要(kritikal)分野

ア 保健、治安に係る活動については、出勤率は100%として可。

イ 災害対応、エネルギー、生活必需品関係を始めとする物流・郵便・運輸・配送業、家畜・ペット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、国家の重要施設、国家戦略プロジェクト、建設(情報通信・放送インフラを含む公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)については、製造施設や建設現場、顧客サービスを行う営業所では、出勤率を100%として可。事業運営業務のためのオフィス出勤率は50%まで。

ウ エネルギー、生活必需品関係を始めとする物流・郵便・運輸・配送業、家畜・ペット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、建設(情報通信・放送インフラを含む公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)では、従業員及び訪問者が製造施設、建設現場、顧客サービスを行う営業所及び事業運営業務のためのオフィスに立ち入る際、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行わなければならない。

(5)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋

 営業時間は午後9時まで、収容率は75%まで。スーパー及びハイパーマーケットでは、9月14日以降、アプリ「Peduli Lindungi」を使用し、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。薬局は24時間営業可。

(6)生活必需品以外を販売する市場

 営業時間は午後8時まで、収容率は75%までとする。

(7)路上販売、雑貨店、代理店、金券販売、理髪店、クリーニングサービス、物売り、小規模修理工場、車両洗浄サービス、その他小規模事業は、厳格な保健プロトコルの下、午後9時まで営業可(詳細については地方政府が調整。)。

(8)飲食店

ア 屋台、路上飲食店等での店内飲食は、営業時間は午後9時まで、収容率は75%まで、飲食時間は60分以内に制限。

イ レストラン、食堂、カフェは、営業時間は午後9時まで、収容率は75%まで、飲食時間は60分以内に制限。全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。

ウ 夜間営業のレストラン、食堂、カフェは、営業時間は午後6時から午前0時まで、収容率は50%まで、飲食時間は60分以内に制限。全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。

(9)ショッピング・モール

 営業時間は午後9時まで、収容率は75%まで。12歳未満の入場にあたっては、親の同伴が必要であり、6歳から11歳までの子供は最低1回分のワクチン接種証明書の提示が必要。全ての客及び従業員に対し、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。ショッピング・モール内の児童遊戯施設や娯楽施設は、6歳から11歳までの子どもは必要回数(通常は2回)のワクチン接種を終了の者のみ入場可。

(10)映画館

 収容率は70%まで。全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない客のみ入場可。12歳未満の入場にあたっては、親の同伴が必要であり、6歳から11歳までの子供は最低1回分のワクチン接種証明書の提示が必要。映画館内の飲食店での店内飲食は、収容率50%まで、飲食時間は60分以内。

(11)建設活動

 公共インフラ建設と私的建設活動(建設現場)は100%可。

(12)礼拝施設

 収容率75%までに制限。

(13)公共施設(公園、観光施設等)

 収容率75%まで。従業員及び訪問客に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。12歳未満の入場にあたっては、親の同伴が必要であり、6歳から11歳までの子供は最低1回分のワクチン接種証明書の提示が必要。

(14)文化・社会・芸術・スポーツ

 密を生じさせ得る活動については、収容率75%まで。アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。

(15)ジム

 収容率75%まで。アプリ「Peduli Lindungi」を使用し、アプリの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。

(16)公共交通機関

 定員の100%まで可。

(17)結婚披露宴

 収容率50%まで。会場での食事は禁止。

(18)マスク着用

 自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止。

(19)隣組(RT)単位での小規模単位の社会活動制限継続。

4.活動制限レベル2及び3の地域では、輸出指向企業及び国内市場指向企業を対象として、一定の条件の下で100%の出勤での活動を認めるとしており、右措置の条件は以下のとおりとされています。

(1)産業活動運営移動許可(IOMKI)を保有し、工業省からの推薦を得る。

(2)対象企業およびその従業員は、生産施設の出入りにあたり、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行う。

(3)健康上の理由によりワクチン接種できない場合を除き、必要回数(通常は2回)のワクチン接種を終了した従業員のみシフトに参加可能。

(4)工業省及び保健省が定める保健プロトコルに従う。

5.スポーツの試合に関する規定は以下のとおりです。

(1)活動制限レベル1から3の地域において開催でき、選手、係員、メディア関係者、支援要員及び観客に対して、会場の出入りの際にアプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行う。

(2)観客の入場は、ブースター・ワクチンの接種終了と試合の1日前以内のPCR検査または試合当日の抗原検査の陰性証明書が条件。選手、係員、メディア関係者、支援要員については、2回のワクチン接種終了と試合の1日前以内のPCR検査または試合当日の抗原検査の陰性証明書が条件。

(3)観客の収容率は、活動制限レベル3の地域で50%、レベル2の地域で75%、レベル1の地域で100%。

6.ジャワ・バリの活動制限におけるレベル3及びレベル4の内容に変更はありません。従来の活動制限の内容について、レベル3の内容は、2月16日付けの当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100302644.pdf )、レベル4の内容は、2月22日付け、当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100305538.pdf )を、それぞれ参照してください。

7.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、インドネシア国内の感染拡大の状況等には充分注意し、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

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