日本の水際対策措置の変更(ドイツの指定国解除及び日本帰国・入国時の出国前検査の検体追加)

2022年3月3日 メールマガジン第817号

外務省領事サービスセンターから、日本の水際対策措置の変更について広域情報が発出されておりますのでお知らせします。ポイントは下記のとおりですが、詳細は、広域情報や在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧いただくとともに、お問い合わせについては、下記厚生労働省相談窓口にご連絡ください。

※【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C022.html

※【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の出国前検査の検体について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C021.html

※在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653 

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

1.ドイツの指定国解除による待機期間等の変更(3月3日午前0時(日本時間)より適用)

ドイツから日本への入国に当たっては、下記のとおり変更となります。

【日本で有効とされるワクチンを3回接種済みの方】

(1)出国前72時間以内の検査、(2)到着時検査がいずれも陰性であった場合、自宅等での待機は必要ありません。

【日本で有効とされるワクチンを3回接種済みでない方】

(1)出国前72時間以内の検査、(2)到着時検査がいずれも陰性であり、かつ、入国後3日目以降に「認められる検査実施機関」で自主的に行った検査の陰性結果を「MySOS (入国者健康居所確認アプリ)」を通じて入国者健康確認センターに届け出れば、4日目以降の待機が不要となります(自主的検査を受けない場合は、7日間の自宅等待機が必要。 )。

なお、自宅等待機のための到着空港から自宅等までの移動については、到着時の検査後24時間以内であれば、公共交通機関(航空機を含む)の使用が認められます。

【参考】

●水際対策に係る新たな措置について(3月以降の水際措置の見直し)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

●入国後の自宅等待機期間の変更等について(待機期間・場所の一覧表,有効とされるワクチン種類等)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

●外国人の新規入国制限の見直し(入国者健康確認システム(ERFS)へのオンライン申請等)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html

●「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(厚生労働省

 https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

●自費検査を提供する検査機関一覧(厚生労働省

 https://www.c19.mhlw.go.jp/search/index.html

●MySOS(入国者健康居所確認アプリ)の登録等(厚生労働省

 https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-jp/summary.pdf

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html

●本年3月以降の水際措置の見直し(外務省)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf

2.日本帰国・入国時の出国前検査の検体追加

日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液(核酸増幅検査のみ)」についても有効な検体に追加されます。

【参考】

●検査証明書の提出について(厚生労働省

所定フォーマットのダウンロードやQ&Aの確認等は、こちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

バイエルン州バーデン=ヴュルテンベルク州における検査機関(在ミュンヘン日本国総領事館

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona.kennsakikan.html

このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、旅レジ及び当館メールマガジンに登録されたメールアドレスに自動配信されています。

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:ryoji@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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