○3月1日以降の水際対策措置の緩和に際し、アルバニア政府が発行するワクチン接種証明書については、一部の要件を満たす証明書に限り、有効なワクチン接種証明書を所持するものとして日本入国後の隔離措置の緩和が適用されることとなりました。
○他方、アルバニアでは接種が認められているスプートニクV及びシノバックのワクチン接種者については、本緩和措置の対象と認められませんのでご留意ください。
アルバニアにお住まいの皆様及びたびレジ登録者の皆様
2月24日、新たな水際対策強化に係る新たな措置(27)が発表され、3月1日以降、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書保持者は、日本入国後の隔離措置が一部緩和されたところです。アルバニア政府が発行するワクチン接種証明書については、今般下記要件及びワクチンの種類が記載されているものに限り、有効なワクチン接種証明書を所持するものとして緩和措置が適用されることになりましたのでお知らせいたします。
1.記載事項に係る要件
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
2.ワクチンの種類
以下(1)のいずれかのワクチンを2回接種し、かつ下記(2)のいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。(注1)
(1) 2回目まで接種したワクチン
・コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
・Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)
(2)3回目以降に接種したワクチン
・コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
(注1)異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認められる。
なお、アルバニアでは接種が認められているスプートニクV及びシノバックのワクチン接種者については、本緩和措置の対象と認められませんのでご留意ください。
【参 考】
水際対策強化に係る新たな措置(27)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf
「水際対策強化に係る新たな措置(27) 」Q&A (2月 28 日(月)時)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
【問い合わせ先】
在アルバニア日本国大使館
電話: +355 4 454 7930
メール: konsullore@av.mofa.go.jp
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