スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(マスク着用義務)

 2月27日、公衆衛生局は、2月28日以降のマスク着用義務措置を修正する布告を発出したところ、概要以下のとおりです。

公衆衛生局布告原文

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_27.pdf

【ポイント】

●学校又は教育施設で授業中の生徒は、マスク着用義務はなくなる。

【本文】

1 屋内公共空間、公共交通機関、タクシー、自家用車(同居人以外と同乗する場合)において、口と鼻をFFP2マスク、KN95マスク又はN95マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)で覆うことを義務付ける。ただし、以下の者は同措置の対象外。

(1)6歳未満の子供。

(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。

(3)自閉症の者。

(4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。

(5)自閉症精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事する教職員。

(6)屋内でのスポーツ活動に従事する者。

(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。

(8)結婚式の新婦及び新郎。

(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。

(10)手話通訳者。

(11)職場に1人でいる者。

(12)食堂での飲食時。

(13)身体のケアをする施設で顔部分の処置を受ける者。

(14)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークにいる者。

(15)学校又は教育施設で授業中の生徒。

以下の者は、上記1以外の通常のマスク、マフラー又はストールの代用が認められる。

(1)学校又は教育施設にいる生徒。

(2)教育活動に従事している教職員。

(3)施設で拘留中又は服役中の者。

(4)危険有害業務に従事する者。

(5)呼吸器又は皮膚の病気を持つ従業員。

(6)FFP2マスク等の着用が困難な職務に従事する者。

2 屋外公共空間において、口と鼻をマスク(上記1以外の通常のマスクでも可)、マフラー又はストールで覆うことを義務づける。ただし、以下の者は同措置の対象外。

(1)6歳未満の子供。

(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。

(3)屋外にいる者で、世帯外の他人との間に2m以上の間隔を空ける場合。

(4)自閉症の者。

(5)精神障害又は聴覚障害を持つ者。

(6)スポーツ活動に従事する者。

(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。

(8)結婚式の新婦及び新郎。

(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。

(10)手話通訳者。

(11)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークにいる者。

(12)自閉症精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事する教職員。

3 屋外で開催されるイベントに参加する際に、口と鼻をマスク(上記1以外の通常のマスクでも可)、マフラー又はストールで覆うことを義務づける。ただし、以下の者は同措置の対象外。

(1)6歳未満の子供。

(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。

(3)自閉症の者。

(4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。

(5)スポーツ活動に従事する者。

(6)結婚式の新婦及び新郎。

(7)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。

(8)手話通訳者。

(9)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークにいる者。

(10)自閉症精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事する教職員。

 過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。

●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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