日本の水際措置の緩和及びチェコの指定解除等

日本政府が2月24日に発表した新たな水際対策措置(27)により、3月1日(火)以降の水際措置が見直しされるとともに、チェコに対する「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」への指定も解除されます。

2月24日付で広域情報が発出されていますが、3月1日以降、チェコから日本へ入国する際の待機期間等について改めてお知らせします。

1 検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機の解除

これまでチェコから日本へ入国する場合は、検疫所が指定する施設で3日間の待機が求められ、その後4日間は自宅等での待機が求められていましたが、指定が解除されたことにより、3月1日午前0時(日本時間)からは当該指定施設での3日間の待機措置は求められず、自宅等での待機となります。

2 入国後の待機期間の変更

(1)3月1日以降、入国後の待機期間は原則7日間ですが、検疫所に対して必要条件を満たした3回目ワクチン接種証明書(写し可)を提示することにより待機期間が緩和されます。

ア 有効と認められる3回目ワクチン接種証明書を所持する方:入国後の自宅等待機は不要です。

※有効と認められるワクチン接種証明書の条件は以下のQ&Aをご確認ください。

イ 3回目ワクチン未接種の方(または、必要条件を満たした3回目ワクチン接種証明書を所持していない方):原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主的に検査(PCR検査又は抗原定量検査)を受け、陰性結果を入国者健康確認センターに届け出ることで、残りの待機期間が免除されます(これにより最短で3日間の待機となります)。

※自主的に検査を受ける医療機関は、厚労省が認めている医療機関に限られます。当該医療機関の検索は、こちらをご参照ください。

■自費検査機関の検索 https://www.c19.mhlw.go.jp/search/ 

※年齢的に追加接種(3回目接種)を受けられないお子様については、厚労省のQ&Aによれば、原則として追加接種による待機期間の短縮は認められませんが、有効なワクチン接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該お子様の行動管理を行っている場合は、特例的に、当該保護者と同様の待機期間の短縮が認められることになるとされています。

3 入国後の公共交通機関の使用

これまで、自宅等待機期間中における公共交通機関の使用は認められていませんでしたが、3月1日から入国時における空港での検査後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、公共交通機関の使用が認められます。

1〜3の詳細については、以下のサイトをご確認ください。

厚生労働省の関連サイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

水際措置強化に係る新たな措置(27)Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

4 今般のウクライナ情勢を踏まえた、フライト状況の事前確認の徹底

本28日時点で日系航空会社の運航は継続していますが、事態が急速に変化するおそれもあり、引き続きロシア・ウクライナ情勢を注視しつつ、搭乗予定のフライト状況については事前確認を徹底するようお願いいたします。

日本航空JAL)HP

 ロシア・ウクライナ情勢の弊社運航便への影響について

 https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2022/other/220224/

全日空ANA)HP

 ヨーロッパ便の運行について(ロシア・ウクライナ情勢の運航便への影響について)

 https://www.ana.co.jp/asw/topinfo/info.jsp?infoID=i20220224205430&info_tool_flag=1 

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp