スリランカ入国前の新型コロナウイルス検査について

●2月25日、スリランカ保健省はスリランカ入国前の新型コロナウイルス検査について、変更を発表しました。

●入国前の新型コロナウイルス検査の要否は新型コロナワクチンの接種状況により異なります。

詳細はスリランカ保健省の発表を確認してください。

スリランカ保健省発表

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2022/2022-2-25%20Exemption%20of%20PRE%20DEPARTURE-COVID-19%20testing%20for%20FULLY%20VACCINATED.pdf

●本措置は、3月1日午前0時より適用されます。

1 ワクチン完全接種済みの渡航者は、スリランカ渡航する前に新型コロナウイルス検査は不要。

国によって接種の段階が異なるため、入国者は新型コロナ・ワクチンの「推奨用量」の接種を完了し、接種完了から2週間後に海外から出国すれば、「完全接種」とみなされる。

「完全接種渡航者とみなす推奨用量」

2回接種のワクチン、または推奨される組み合わせでのワクチンを接種した場合、完全接種とみなされるには、2回(両方)のワクチン接種が必要。1回接種のワクチン(例:ヤンセン・ワクチン)を接種した場合、1回の接種で完全接種とみなされる。

2 18歳以下の子供は、承認されたワクチンを少なくとも1回接種している場合、接種完了から2週間後に海外から出国すれば、「完全接種」とみなされる。

3 出国日の7日から6か月前までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した者で、出発日前に2回接種ワクチンのうち、少なくとも1回を接種している者は、出国前の新型コロナ検査が免除される。これらの者は、診断カード、感染が立証できる証拠、検査(PCRまたは抗原)の陽性結果、など、新型コロナウイルスに感染したことを証明する英文で書かれた書類が必要。これらの者は、ワクチン接種から2週間以降及び感染から7日以降に出発する必要がある。

4 出発日の6か月以上前に新型コロナウイルスの感染歴のある渡航者は、新型コロナワクチンの2回接種のうちの1回を接種した場合、搭乗前72時間以内に実施されたPCR検査または搭乗前48時間以内に実施された抗原検査(自己採取検査は不可)の陰性証明書(英語で記載されたもの)が必要。これらの者は、ワクチン接種から2週間以降に出発する必要がある。

5 スリランカに入国する12歳以上の新型コロナ・ワクチンの完全接種でない渡航者は、乗前72時間以内に実施されたPCR検査または搭乗前48時間以内に実施された抗原検査(自己採取検査は不可)の陰性証明書(英語で記載されたもの)の携行が義務づけられている。

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)

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