日本における新たな水際対策措置(本年3月以降の水際措置の見直し)

●日本政府は、本年3月以降の水際措置の見直しを発表しました。インドから帰国・入国する方(要件を満たす3回のワクチン接種証明書を所持している方を除く)は、引き続き日本入国後3日間の指定宿泊施設での待機が求められます。

1 24日、日本政府は、本年3月以降の水際措置の見直しの詳細を発表しました。インドから帰国・入国する場合の措置は以下のとおりです。

(1)入国後の自宅等待機期間の変更

ア インドから帰国・入国する方で、要件を満たす3回のワクチン接種証明書(※)を保持していない方

検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機が求められます。入国後3日目に宿泊施設で受けたPCR検査の結果が陰性であれば宿泊施設から退所することとなり、また退所後の自宅等での待機は不要となります。

イ インドから帰国・入国する方で、要件を満たす3回のワクチン接種証明書(※)を保持している方

指定宿泊施設での待機は不要です。原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)に届け出た場合、厚生労働省(入国者健康管理センター)の確認後の自宅等待機の継続は不要となります。

※ワクチン接種証明書の要件の詳細は、以下のURL(厚生労働省ホームページ:入国後の自宅等待機期間の変更等について)を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

(2)上記1(1)イにおける、入国後の自宅等への移動(入国時検査から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地とし最短経路での移動を行うものに限る)については、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が可能となります。

(3)今後、インドが「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」に指定された場合には、入国後の自宅等待機期間が14日間となります。

御参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出しています。インドへの渡航を検討される場合は、インド国内の感染状況を踏まえ、渡航の必要性や時期について慎重に御検討ください。

3 今後も日印両国における水際対策措置等が変更される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努めてください。

(お問い合わせ先)

在チェンナイ日本国総領事館

電話:(91)-44-2432-3860 〜2

メール(領事業務関連):consularcgj@ms.mofa.go.jp

メール(上記以外):cgjpchen@ms.mofa.go.jp

海外安全ホームページ(孤独・孤立及びそれに付随する問題相談窓口)

https://www.anzen.mofa.go.jp/life/info20210707.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete