3月1日以降、日本帰国・入国に際しての待機期間等が変更になります。
3月1日以降、日本帰国・入国に際しての待機期間等が以下のとおり変更になります。
1.入国者の待機期間等
(1)新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方
検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。英国はこの中に含まれます。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機が求められます。3日目の宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求められません。
(2)新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種している方で接種証明書を保持している方
指定国・地域(英国はこの中に含まれます)から帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していることが確認でき、日本政府が有効と認める証明書を保持している方は、原則7日間の自宅等待機を求められますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求められません。自主検査で認められる検査実施機関は、厚生労働省が指定している機関又は衛生検査所(かつ検査はPCR検査又は抗原定量検査)に限られます。
検疫の宿泊施設で待機対象となっている国・地域
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
厚生労働省水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(2)に該当する方は、入国後の待機のために自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
3.なお、ワクチン接種証明書の有無及び接種回数にかかわらず、「出国前72時間以内の検査証明書」の提出や帰国・入国日における検疫所での検査等は引き続き必要となりますので、ご注意ください。各種手続きの詳細は、以下のホームページを事前に必ずご確認ください。証明書に不備がある場合、航空機への搭乗が拒否されますので併せて十分にご注意ください。
厚生労働省水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
厚生労働省ホームページ検査証明書の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
問い合わせ窓口
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013をご利用ください。
このメールは、在留届にて届出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者宛に配信しています。既に英国にお住まいではなく、在留届を出されたままになっている方は、本メールに返信の形で結構ですので、全員のお名前と出国日をお知らせください。また、「たびレジ」登録者の方で旅行を中止した等の理由により配信停止を希望する方は、ご自身にて次の「たびレジ」ホームページにアクセスの上、登録した旅行情報の削除をお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
在英国日本国大使館 領事班
020−7465−6565