【お知らせ】検疫所の確保する宿泊施設での3日間の待機について

●2月20日(土)以降、イランからの帰国者については、帰国日の翌日から起算して3日間、検疫所の確保する宿泊施設で待機していただくことになります。

1 日本国政府は、イランを新型コロナウイルス変異株・流行地域に追加指定し、水際対策強化に係る新たな措置を発表しました( https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C016.html )。

2 帰国にあたっての基本的な流れ(イラン出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出、質問票WEBへの登録、到着時のコロナ検査等)に変更はありませんが、イランからの帰国者については、2月20日(土)午前0時(日本時間)以降に日本に到着する場合、当分の間、帰国日の翌日から起算して3日間、検疫所の確保する宿泊施設で待機していただくこととなります。

なお、検疫所の確保する宿泊施設が具体的にどの施設となるかは、事前には分かりません。また、空港から当該宿泊施設までは検疫所の用意する車両で移動いただくことになります。

3 帰国の翌日から起算して3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合は、宿泊施設から退所し、検疫所の用意する車両で到着空港に戻り、そこから公共交通機関を使わずに、御自宅又は御自身で確保した宿泊施設に移動し、残りの期間(帰国日の翌日から起算して7日間)を自宅等で待機していただくこととなります。

なお、施設に入所中に陽性になった場合には、陽性者療養施設に搬送されることになります。

その他、食事を含め、宿泊(待機)施設に滞在中の経費については全て公費負担となります。

到着空港によっては、宿泊施設等含め対応が異なることがありますので、御留意ください。

4 連絡先及び問合せ先

在イラン日本国大使館 領事班

電話:+98-21-22660710(代表)

FAX:+98-21-22660746

e-mail:consular@th.mofa.go.jp

HP:http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html

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