2月14日から導入されたボツワナ入国時に求められるワクチン接種完了証明書の詳細等が発表されました。
1 ボツワナ保健省は12日付報道発表にて、2月14日から導入されたボツワナ入国時に求められるワクチン接種完了証明書の詳細等について以下のとおり発表しました。
(1) ワクチン接種完了証明書(proof that he or she is fully vaccinated)とは、ワクチンの種類に応じた接種回数を完了していること、また、ブースター接種時期を迎えている場合には、ブースター接種を終えていることを証明するもの。
(ブースター接種時期について報道発表では明示されていませんが、本年1月14日付ハボロネ地区保健管理チーム発表によると、ブースター接種時期として以下が示されています。
ファイザー、モデルナ: 6ヶ月以上経過後
シノバック:5ヶ月以上経過後
アストラゼネカ、COVISHIELD:3ヶ月以上経過後
ジョンソンエンドジョンソン:2ヶ月以上経過後
(2) ワクチン接種が完了していない場合は、72時間前以内に受検したPCR検査の有効な陰性証明の提示、及び、入国地点におけるワクチン接種(無料)を求められる。
(3) ワクチン接種が完了しておらず、72時間前以内に受検したPCR検査の有効な陰性証明が提示できない場合には、自己負担で、即座にPCR検査を受検することが求められる。右検査で陽性が判明した場合、入国地点の管轄区において隔離措置をとることになる。
(4) ワクチン接種が完了しておらず、入国地点でのワクチン接種を拒否し、72時間前以内に受検したPCR検査の有効な陰性証明が提示できず、自己負担によるPCR検査の受検を拒否した場合には、外国人であればボツワナへの入国を拒否され、ボツワナ市民であれば、5,000プラの罰金、あるいは1年以下の禁固刑、または、その両方に処せられる。
2 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に 努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ 「BWgovernment」でも閲覧可能です。
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参考:当館ホームページ ボツワナにおける新型コロナウイルス情報
https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_information.html
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