【訂正・追加】新型コロナウイルス感染防止のための規制更新

パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

 昨10日の当館発メールで、新しく更新された国際渡航に係る各種規制についてお知らせしましたが、同規制によれば、2月16日(水)以降はパンデミック指揮官による入国許可が不要となります(「No2. International Travel Measures」のSchedule 1に記載されている空港チェックイン時の提示物から「Approved International Air Passenger Travel Form (I-APTF)」が削除され、今後は、PCR検査陰性証明、e-Health Declaration Form Barcode、ワクチン接種証明の3点のみが必要となりました)。ただし、ワクチン接種後6か月を経過しブースターを接種していない方におかれては、昨日のメールでお知らせしたとおり、パンデミック指揮官による入国許可を申請する必要がありますのでご注意願います。これは、「No2. International Travel Measures」のパラ21(パンデミック指揮官は、その裁

量により、如何なる規制も免除することができる)に基づく対応になります。

 また、上記の国際渡航規制とともに、その他の各種規制も同時に刷新されましたところ、変更点は以下のとおりです。同じく2月16日から有効です。詳細はPNG 政府特設ウェブサイト(https://covid19.info.gov.pg/)または当館ウェブサイト(https://www.png.emb-japan.go.jp/files/100295632.pdf)にてご確認ください。

【変更点】

●各州保健当局による報告及びリスク州の指定に係る規定が削除された。これまで各州保健当局による報告に基づき、パンデミック指揮官が「高リスク州」及び「中リスク州」を指定してきたが、当該規定の削除に伴い、高リスク州への渡航に係る規制(ワクチン接種、渡航理由)が消滅。(「No.3 Domestic Measures」)

●100人を超える集会は引き続き禁止。ただし、学校、教育機関、マーケット、ショッピングセンター、宗教活動、2022年総選挙関連イベントについては禁止を免除。100人を超える集会を開催する場合には書面にてパンデミック指揮官の許可を得なければならない。(「No.3 Domestic Measures」)

PNG在住者はブースター・ワクチンを接種可能。既に接種したワクチンの種類毎に何れのワクチンをブースターとして接種すべきか記載(ただし、ファイザー及びモデルナについての記載はなく、ジョンソン&ジョンソン、アストラゼネカ、シノファームのみ記載)。(「No.10 COVID-19 Vaccination, Testing and Trials」)

●PMV(乗合バス)やタクシー等の交通機関における乗客人数制限等の規制(これまでのNo.10 National Public Transport)を全て削除。

 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。

【お問い合わせ先】

パプアニューギニア日本国大使館

住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea

電話(+675)321-1800

E-mail:sceoj@pm.mofa.go.jp

ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html