新型コロナウイルス感染に関するカトマンズ盆地内3郡における行動規制の一部緩和

カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールの郡当局は、1月20日のカトマンズ盆地内3郡における行動規制の一部を緩和する通知を発出しましたので、緩和措置部分について以下のとおりお知らせいたします。

●この緩和措置は、特に別途開始日が指定されているものを除き2月7日から実施されており、新しい通知が出るまで有効となります。また、集会やデモの禁止など引き続き継続される行動規制もありますので、1月20日の行動規制に関する領事メールもご参照ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=126625

1 教育関係

(1)2月13日以降、12歳以上の生徒・学生については、教育機関において対面授業が実施可能。ただし、12歳未満の生徒については、関係地域当局と協力しながら、ローテーションまたはシフト制による授業を行うこと。

(2)2月13日以降、公衆衛生基準を遵守することを条件として、すべての試験が実施可能。

2 商業施設関係

(1)ショッピングモール、デパート、スーパーを含む商業施設では、1度に入店可能な買い物客は50人までとする。また、入店の際はワクチンカードを必ず携行する(携帯電話に取り込んだ画像でも可)。

(2)パーティ会場では、新型コロナウイルス感染症ワクチンを2回接種した者のみ、収容可能人数の50%、または、最大100人まで入場が可能。

(3)2月13日以降、ダンスバー、クラブ、パブ、プール、映画館、ヘルスクラブ、ジムなどは、午後10時まで営業可能。

(4)ホテル宿泊客は、チェックインから24時間以内に抗原検査を行う(※これまでは24時間後及び72時間後の2度行うとされていたものが緩和)。

3 交通関係

タクシー及び自家用車に適用されていた、ネパール暦にしたがって偶数番号または奇数番号のナンバーの車のみ通行可能としていた規制は撤廃する。

4 その他

(1)スポーツ施設における競技観戦に関しては、新型コロナウイルス感染症ワクチンを2回接種した者のみ、収容可能人数の50%まで入場可能とする。また、2月13日以降、国際試合を行う場合は、国際的な公衆衛生基準を遵守した上で実施する。

(2)宗教施設は、一度の収容人数が50人以下であれば、通常の参拝や礼拝、瞑想などを実施可能。

新型コロナウイルスの感染者数の動向は今後も予断を許しませんので、引き続き感染防御に務めるようにしてください。また、外出する場合には、適切なソーシャル・ディスタンス(2m以上)を取り、3密(密閉・密集・密接)を避け、マスクの着用・手指消毒を行う等、各自十分な感染対策をしてください。

※このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当地に3ヶ月以上滞在予定の方でまだ在留届を提出されていない方は、次のリンク先にアクセスし、オンラインにて在留届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

※また、帰国や転勤などにより既に当地におられない方は、以下の領事班代表メールに必ずご連絡ください。

在ネパール日本国大使館

代表電話:+977(国番号)-1-4426680

領事班代表メール:consular-emb@km.mofa.go.jp

※閉館時間帯(夜間や週末、休館日など)に事件事故など真に緊急の用件にて当館に連絡を希望される場合、上記大使館代表電話から緊急電話対応者に転送されます。