リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(2月2日)

●2月1日付、リトアニア国内の新規感染者は、12,278人で増加しております。

●2月1日付、リトアニアは、人口100万人あたりの感染者数が3765.04人、死亡者数も6.16人と高い数字となっております(出展:Our World in Data)。

1 リトアニア国内における感染者等(2月1日)

新規感染者:計12,278名(先週25日:9,490名)

累計感染者:計701,601名

1日付死亡者:計14名(先週25日:12名)

累計死亡者:計7,917名(先週比:+119名)

注意:感染者数等は政府公式HP等で発表されたものですが、後に変更されることもあります。

2 報道内容

・1日、国立社会保健センターは、感染者数の増加に伴い、先週に引き続き、1週間でクラスター数が倍増したと発表しました。

1700件を超えるクラスターのうち、その大部分を占めるのが教育機関だということです(1534件)。教育機関では1週間でクラスター数が3倍に増えましたが、これは、各学校が児童生徒に対して積極的に検査を実施していることも背景にあるということです。

現在、隔離が義務付けられているのは、感染者、感染者の同居者、感染影響国リストの赤・グレーゾーンからの入国者とされています。

感染者の同居者に対する隔離期間は、感染者の陽性が判明した日から7日間とされています(直近90日以内に感染歴のある者は対象外)。

赤・グレーゾーンからの入国者の隔離期間も7日間となっています(ワクチン接種者、直近180日以内に感染歴のある者は対象外)。

感染者の隔離期間は医師の判断によりますので、検査で陽性が判明した場合には、速やかに医療機関を受診する必要があります。

・本日(2日)、リトアニア政府は、対面式サービス施設等におけるNational Certificate(リトアニア語名:Galimybiu pasas)の提示義務を5日(土)から停止し、代わりに、施設内での人数制限(顧客一人につき15平方m確保、2mのソーシャルディスタンス)を再度義務付ける方向で協議する見込みです。国内でオミクロン株が支配的になる中、ワクチン接種者、既感染者の感染リスクが高まっており、感染拡大防止という観点からNational Certificateがあまり大きな役割を果たさなくなったことが背景にあるということです。但し、ワクチンは重症化を防ぐうえで大きな意味があるとして、引き続き、接種を促しています。

・2月1日付、リトアニア国内の新規感染者は、12,278人で増加しております。

・2月1日付、リトアニアは、人口100万人あたりの感染者数が3765.04人、死亡者数も6.16人と高い数字となっております(出展:Our World in Data)。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内連絡先等について

【新型コロナ相談窓口】(1808)

在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

イ 指示により病院に行く必要がある場合には、バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが、自家用車が無い場合、自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

ウ 検査後は、検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で入院の必要があると判断される場合には、救急車が来ます。

上記のようなドライブスルー検査を行っております。

詳しくは,

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

をご覧ください。

ドライブスルー検査以外にも、有料ではありますが、私設のクリニックで検査を受けることもできます。なお、リトアニア国内では、日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが、以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い、定期的な手洗いとマスク着用を励行する。

(2)外出先から帰宅すれば、手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

在留邦人の皆様におかれましては、リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば、登録するようお声がけをお願いいたします。また、既に帰国された方は、下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

 海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

 また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

  http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

  https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

  http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

https://www.mhlw.go.jp/index.html

【問合せ先】

リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

電話 +370 523 10462

FAX +370  523 10461

E-mail consular@vn.mofa.go.jp