バレアレス州における公衆衛生警報レベルの延長及び同レベルによる対象施設に対する一時追加的措置の修正・延長

●バレアレス州政府は、現在のバレアレス州内の新型コロナウイルス感染状況に鑑み、1月24日までを期限としてバレアレス州各島に施行している「公衆衛生警報レベル」及び同レベルによる対象施設に対する一時追加的措置の修正・延長しました。

●今回施行された公衆衛生警報レベルについては、官報掲載(1月25日)から2月1日午前0時まで、同レベルによる対象施設に対する一時追加的措置については、官報掲載(1月22日(土))から3月1日(火)午前0時まで有効です。

●今回の公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置の修正により、公衆衛生警報レベルが3以上の場合に特別条件を課す施設(以下3(6))の(h)に、12歳以上のワクチン接種条件が明記され、同措置内容が附則(ANEXO)として施行されました。

●現在、適用されている各島の「公衆衛生警報レベル」は、引き続き、マヨルカ島「レベル3」、メノルカ島「レベル3」、イビサ島「レベル3」、フォルメンテラ島「レベル3」です。

●バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以下のサイトからご確認いただけます。

http://www.caib.es/sites/covid-19/es/covid-19/?campa=yes

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 バレアレス州各島における「公衆衛生警報レベル」

(1) 施行期間

官報掲載(1月25日(火))から2月1日(火)午前0時まで

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)各島の適用レベル

マヨルカ島:レベル3

○メノルカ島:レベル3

イビサ島:レベル3

○フォルメンテラ島:レベル3

2 (参考)各セクターの規制措置の主な概要

(1)施行期間

官報掲載(12月4日(土))からスペイン政府が公衆衛生の危機を終了宣言するまで

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)各セクターの規制措置の主な概要

各セクターの規制措置の主な概要については、以下の領事メールをご確認ください。また、各セクターの規制措置は詳細に定められています。同規制措置の詳細は、以下4より官報附則(ANEXO)をご確認ください。

「バレアレス州における各規制措置の修正・延長及び公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置(12月4日から)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=124321

3 公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置

(1)施行期間

官報掲載(1月22日(土))から3月1日(火)午前0時まで

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)営業条件

ア パーティールーム、ディスコ、ダンスホール及び類似の活動をする施設の営業条件

(a)テラスは、収容人数の制限は設けない。店内は、公衆衛生警報レベル0の地域は収容人数の75%、同レベル1以上の地域は収容人数の60%に制限する。

(b)バーカウンターでの飲食は認めない。バーカウンターは注文及び受け取りのみとし飲食は認めない。

(c)バーカウンターでは、人との距離を確保し、人の密集を避ける。

(d)常に人との距離を確保し、人の密集を避ける。同様に、テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。

(e)ダンスホールがある場合、一人あたり2平方メートルを超えない収容人数とする。

(f)出入口において、人の密集を避け人との距離を確保するための対策を設ける。

(g)各自治体が別途規制を設けている場合を除き、営業時間は午前5時までとする。

(h)飲食時を除き、常にマスクの着用は義務とする。

(i)施設内に一酸化炭素(CO)を計測する装置を設置し、同レベルが利用者にも判別できるようにする。

イ バー等の深夜酒類提供店の営業条件

(a)公衆衛生警報レベル0の地域は収容人数の75%、同レベル1以上の地域は収容人数の60%に制限する。

(b)テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。飲食時を除き、常にマスクの着用は義務とする。

(c)営業時間は、通常認められている範囲内又は各自治体が認めている範囲内で営業する。

(d)屋内外を問わずダンスは認めない。

(e)当局の定める換気条件を履行し、施設内に一酸化炭素(CO)を計測する装置を設置する。

(3)公衆衛生警報レベル毎の対象施設に対する特別条件

12歳以上の者は、公衆衛生警報レベル毎に定められたこの条項に記載されている施設内に入る場合、以下の新型コロナウイルスに関する証明書の提示を義務付ける。

(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態であること。また、接種後14日間が経過していること(コロナワクチン接種証明書)。

(b)PCR法、TMA法または抗原検査(PRAg)により実施された検査が陰性であること(検査陰性結果証明書)。

(c)入場者が6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復していること(感染後の回復証明書)。

これらの情報は、入場時以外使用せず、同情報は保管しない。

(4)公衆衛生警報レベルが1以上の場合に特別条件を課す施設

公衆衛生警報レベルが1以上の地域は、以下の施設に入場する場合、前記(3)の特別条件を義務付ける。

(a)ディスコ、パーティールーム、ダンスホール

(b)バー等の深夜酒類提供店

(c)店内の収容人数が50人を超える飲食店。なお、ホテル等の宿泊施設、スポーツ施設、高齢者のためのレクレーション施設、ゲームや賭け事をする施設で、飲食物の提供サービスを行う場合も含まれる。

(d)50人以上が参加するパーティーで、飲食物の提供サービスやダンスをする場所。

(e)店内の収容人数が50人を超え、パーティールーム、ダンスホール、ディスコや飲食店と同様の活動をする空間。

(5)公衆衛生警報レベルが2以上の場合に特別条件を課す施設

公衆衛生警報レベルが2以上の地域は、前記(4)の施設に加え、以下の施設に入場する場合も前記(3)の特別条件を義務付ける。

・ホテル等の宿泊施設

(6)公衆衛生警報レベルが3以上の場合に特別条件を課す施設

公衆衛生警報レベルが3以上の地域は、前記(4)及び(5)の施設に加え、以下の施設に入場する場合も前記(3)の特別条件を義務付ける。

(a)ジムやその他のスポーツ施設

(b)ダンス教室

(c)屋内で文化活動やスポーツ活動を行う施設

(d)会議、セミナー、講習会、集会、仕事の集まり、イベント等

(e)高齢者のための施設

(f)ゲームや賭け事をする施設

(g)店内の収容人数が50人未満の飲食店。なお、ホテル等の宿泊施設、スポーツ施設、高齢者のためのレクレーション施設、ゲームや賭け事をする施設で、飲食物の提供サービスを行う場合も含まれる。

(h)12歳以上の屋外で実施するスポーツ大会や練習への参加。12歳以上の未成年は、1回目を接種した時点からコロナワクチンの接種が完了している状態とする。

4 今回の公衆衛生警報レベルの修正等に関する官報等は、以下のリンクからご確認いただけます。

(1)「公衆衛生警報レベル」の修正

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11515/657276/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-24-de-enero-de-

(2)公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置の修正・延長

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11514/657193/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-17-de-enero-de-

5 参考サイト

(1)規制措置の概要

現在、施行されている規制措置の概要は、以下のサイトからご確認いただけます。

http://www.caib.es/sites/covid-19/es/medidas_especiales/

(2)新型コロナウイルスに関する各種情報

バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以下のサイトからご確認いただけます。

http://www.caib.es/sites/covid-19/es/covid-19/?campa=yes

http://safetourism.illesbalears.travel/es

6 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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〇在バルセロナ日本国総領事館

住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona

電話番号:+(34)93-280-3433

FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

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