新型コロナウイルスに関する注意喚起:感染状況の警戒レベル第2級の継続と関連規定の調整(1月25日〜2月7日)

1月24日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、1月25日から2月7日まで、台湾全土における感染状況の警戒レベル第2級を継続するとともに、関連規定を調整したことを発表しました。

台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/y6MiRdu9X-y3kAs1UrXvng?typeid=9

【仮訳】

1月25日から2月7日まで、感染状況の警戒レベル第2級を継続するとともに、関連規定を調整したことを受け、個人の防疫措置を確実に実施し、共に台湾内のコミュニティーの安全を守るよう要請する

中央流行疫情指揮センターは本日(24日)、深刻な新型コロナウイルスの世界的な拡大及び台湾内においてオミクロン変異株の感染事案が発生していることを受け、関係機関と調整の上、1月25日から2月7日まで、感染状況の警戒レベル第2級を継続することを発表した。調整又は継続する関連措置と規定は以下のとおり。

一、より厳しいマスク着用規定を継続し、例外を除き、外出時は全行程でマスクを着用する。

(一)運動、歌唱、写真撮影及びライブ放送、ビデオ撮影、司会、レポート、スピーチ、講演、講義など会話や談話に関する業務や活動の正式な撮影や進行の際は、マスクを着用しなくてはならない。

(二)以下の場合においては、マスクの着用を免除するが、マスクを常時携帯し、関連の症状が出た場合や不特定の相手との社会的距離が保てない場合には、マスクを着用しなければならない。

1 農林水産業、牧畜の労働者の野外(畑、養魚場、山林等)での労働

2 山林(森林レクリエーションエリアを含む)やビーチでの活動

3 温泉・冷泉、ドライタイプのサウナ、スパ施設、サウナ、スチームルーム、ウォーターアクティビティなど、マスクが濡れやすい場合

(三)外出時に飲食が必要な場合は、マスクの着用を免除する。

(四)指揮センター又は所管機関が指定する場所や活動(アートパフォーマンス、制作、TVショーなどの演出スタッフによる撮影本番時、試合中のスポーツ・競争に参加する選手及び審判等)において、指揮センターや所管機関の関連防疫措置が取られている場合には、一時的にマスクを外すことができる。

二、営業場所及び公共の場所(交通運輸を含む)では、実名登録制、検温、周辺環境の消毒強化、従業員の健康管理、感染事案が確認された場合の迅速な対応を厳格に遵守する。

三、高速鉄道、鉄道、長距離バス、船舶(固定の飲食エリアを除く)、国内航空路線においては、車内(車両、船、航空機)での飲食を禁止する。

四、店舗、スーパーマーケット及び市場における人流の管理と抑制の強化:

室内スペースでは少なくとも1.5m/人(2.25平方m/人)とし、室外スペースでは少なくとも1m/人(1平方m/人)とする。また、試食は行わない。

五、宗教施設及び宗教的集会活動:

内政部が規定する防疫措置に従って対応する。

六、飲食場所:実名登録制、検温、手洗いの設備と消毒用品の提供を厳格に実施する。宴席では、他のテーブルに移動して酒やお茶での乾杯は行わない。違反者は法に基づき罰せられ、期限内の改善を求められる。改善が行われない者は、店内においてサービスを提供することはできない。

 指揮センターは、以下のとおり呼びかける。

すべての人は感染対策をとる責任がある。個人の防疫措置を確実に実施し、衛生習慣を継続し、マスクを着用し、こまめに手を洗い、社会的距離を保つとともに、公共の場所に出入りする際は実名登録制を確実に実施し、検温などして、ウイルス感染のリスクを減らし、自分と自分以外の人々を守り、継続し台湾内のコミュニティーの安全を守るようにしてください。

在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホームページ等を参照し、最新情報を収集してください。

衛生福利部疾病管制署ホームページ

https://www.cdc.gov.tw/

公益財団法人日本台湾交流協会

高雄事務所 領事室

住所:高雄市苓雅区和平一路87号9F,10F

電話:(市外局番07)-771-4008

台湾域外からは(地域番号886)-7-771-4008

FAX:(市外局番07)-771-2734

台湾域外からは(地域番号886)-7-771-2734

E-MAIL:ryoji-k1@ka.koryu.or.jp

※「たびレジ」登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから登録内容の削除をお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/