【新型コロナウイルス関連情報】1月22日以降の行動制限、国際渡航時のワクチン証明書の有効期限

21日、アイルランド政府はコロナ対策の国内行動制限の殆どを解除することを発表しました。また、24日には国際渡航に関して、最初の2回分のワクチン接種証明書には、2月1日以降、接種より270日(9ヶ月)の有効期限を設けると発表しました。今回の変更点の概要はそれぞれ以下のとおりです。

在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、引き続き感染予防に努めてください。

1 アイルランド国内の行動制限

(1)1月22日午前6時より、以下の制限を撤廃。

他の家庭への訪問に係る制限、ホスピタリティ産業及びイベントの営業・開催時間短縮措置、屋外イベントの収容人数制限(スポーツ行事・試合を含む)、屋内イベントの収容人数制限(結婚式を含む)、分野別の防疫措置(社会的距離の確保、接触記録の作成、テーブルサービスにかかる制限、屋内イベントでの参加形式制限など)、ナイトクラブの制限、様々な施設へ入場する際の有効なデジタルワクチン証明書の提示

(2)1月24日以降、段階的な業種に応じた職場への復帰。

(3)2月28日まで以下の防疫措置は引き続き有効。

マスクの着用。学校、幼児教育施設、介護施設での防疫措置。

2 国際渡航

(1)1月31日までにアイルランドに入国する場合

現行の入国にかかる制限(当館注:アイルランド渡航するワクチン接種完了者または回復した者は、ワクチン接種証明書または回復証明書を提示する必要あり。それ以外の者は、アイルランド到着前72時間以内に受けたPCR検査が陰性(「検出されず」)であった証拠を示す必要あり。)に変更はなし。

(2)2月1日以降に入国する場合

最初の2回分のワクチン接種により発行された渡航目的のデジタルワクチン証明書は、接種完了日から270日(9ヶ月)後に失効する(当館注:その他アイルランド政府が認めるワクチン接種証明書も2回目の接種から270日(9ヶ月)以上経過している場合は、入国時にワクチン接種証明書として認められない)。ブースター(追加接種)により発行されたデジタルワクチン証明書については有効期限なし。有効なワクチン接種証明書または過去6ヶ月以内の回復証明書を持たない者は、アイルランド到着前72時間以内に受けたPCR検査が陰性(「検出されず」)であった証拠を示す必要あり。

3 今回の政府の発表内容詳細は、以下のウェブサイトから参照可能です。

https://www.gov.ie/en/press-release/0fc0d-government-announces-that-most-of-the-public-health-measures-currently-in-place-can-be-removed/

https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel/#travelling-to-ireland

4.新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。

<当館のウェブサイト>

https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www

<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

5.新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

アイルランド日本国大使館

住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73

電話番号(代表):01-202-8300

E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp

※本メールは,当館に在留届を提出いただいている方々及び「たびレジ」登録いただいた方々に送付しています。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete