成年年齢の引下げについて(令和4年4月1日)

【ポイント】

●本年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

●成年年齢の引下げに伴い、有効期間10年のパスポートを取得できる年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

●重国籍者の国籍の選択をすべき期限が変更になります。

【本文】

1.パスポートについて

(1)令和4年4月1日以降の申請受付分より、18歳以上の方が、有効期間10年のパスポートを申請することが出来るようになります(3月31日までは、20歳以上の方のみが申請可能。)。

(外務省HP)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page25_001497.html

(2)未成年者のパスポートの申請手続きに必要な親権者の同意についても、同日以降は、18歳以上の方は、親権者の同意が不要になります。

(3)この変更に伴って、窓口でお配りしている紙の「一般旅券発給申請書」も変更されます。経費削減や紙資源の有効活用等のため、当面の間、現行の申請書を訂正の上、引き続き使用する予定です。ダウンロード版の一般旅券発給申請書については、4月1日以降は、10年旅券の申請を希望する18歳以上の方が利用可能となります。また、4月1日を待たずにあらかじめ申請書の準備ができるよう、3月1日から3月31日の間は、4月1日の時点で18歳以上となる方を対象に、新しい申請書がダウンロードできるようになります。

(外務省:「パスポート申請書ダウンロード」URL)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html

2.国籍の選択期限等について

(1)令和4年4月1日に、国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更になります。

・18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで

・18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内

(2)ただし、令和4年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。また、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択する必要があります。

なお、以上の期限を経過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。

(3)上記以外でも、届出期限が変更される場合があります。詳しくは、以下の国籍Q&Aをご覧ください。

法務省HP)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a18

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