スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(1月19日以降の営業規制)

1月17日、公衆衛生局は、1月19日以降の営業規制措置に関する布告を発出したところ、概要は以下のとおりです。

 これに伴い、営業規制措置に関する1月7日付公衆衛生局布告が撤廃されます。

公衆衛生局布告原文

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_6.pdf

【ポイント】

●新たにOP+制度が導入され、フィットネスセンター、ウェルネスセンター、観光客等向け宿泊施設等を利用する者は、ブースター接種済み等の条件を満たすことが必要になる。

●1月12日付政府布告では、ワクチン治癒証明書の有効期限が、従来の治癒後180日間から90日間に原則短縮されることになっていたが、同有効期限は180日間のままで変更されないことになった。

【本文】

1 本布告において、OP該当者、OP+該当者、ワクチン完全接種者、OTP該当者を以下のとおり定義する。

(1)以下の者をワクチン完全接種者、新型コロナウイルス感染症治癒者とする(以下「OP該当者」と記載)。

ア ワクチン完全接種者(Ockovana)。

イ 健康上の理由でワクチン接種を受けることができない者。ただし、保健省ガイドラインに基づく接種例外証明書と、陰性証明書(検査後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査、若しくは検査後48時間以内の抗原検査)の提示が必要。

ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者(Prekonana)。

(2)以下の者をOP+該当者とする。

ア ワクチン完全接種者で、ブースター接種を受けた者。

イ ワクチン完全接種者で、陰性証明書(検査後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査、若しくは検査後48時間以内の抗原検査)を提示できる者。

ウ 18歳2か月未満のワクチン完全接種者。

エ ワクチン完全接種者で、新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者。

オ 上記1(1)イに該当する者。

カ 12歳2か月未満の子供で、陰性証明書(検査後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査、若しくは検査後48時間以内の抗原検査)を提示できる者。

キ 6歳未満の子供。

(3)以下の者を「ワクチン完全接種者」とする。

ア 2回接種型(注:アストラゼネカ製、モデルナ製、ファイザー/ビオンテック製、スプートニクV)の2回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから14日間以上経過し、かつ最後に接種した日から1年以上経過していない者。

イ 1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから21日間以上経過し、かつ最後に接種した日から1年以上経過していない者。

ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けて14日間以上経過し、かつ最後に接種した日から1年以上経過していない者。

エ 12歳2か月未満の子供。

(4)以下の者を、ワクチン接種者、陰性証明書保持者、新型コロナウイルス感染症治癒者とする(以下「OTP該当者」と記載)。

ア ワクチン完全接種者(Ockovana)。

イ 検査後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査、若しくは検査後48時間以内の抗原検査の陰性証明書を提示できる者(Test)。

ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者(Prekonana)。

2 以下の例外を除き、全てのサービス業と小売店の営業を禁止する。

(1)湯治施設(医療目的に限る)

(2)窓口販売及び宅配サービスを行う飲食店

(3)食料品店

(4)ドラッグストア

(5)薬局、医療用品販売店、眼鏡屋

(6)新聞販売店

(7)ペットショップ、動物病院

(8)通信販売の受取所

(9)自動車修理店

(10)通信サービス取扱店

(11)郵便局、銀行、金融機関、保険取扱店、リース業

(12)クリーニング店

(13)ガソリンスタンド

(14)葬儀屋、火葬所

(15)車検

(16)コンピューター及び通信機器取扱店、修理サービスを提供する店

(17)タクシー業

(18)法律事務所、司法サービス、通訳・翻訳業

(19)鍵屋

(20)廃品回収業

(21)送配電サービス事業所

(22)長期宿泊施設、隔離施設

(23)日用品店、ガーデニング用品店

(24)障害を持つ者に対する医療教育的支援又は治療を提供する施設

(25)屋外マーケット(苗木、花、食品の販売に限る)(条件付き)

(26)会社、学校、社会福祉施設、病院の食堂(条件付き)

(27)ショッピングセンター

(28)衣料品店靴屋

(29)オフィス用品、学校用品販売店

(30)洋品店、布製品販売店

(31)建設資材、添架資材、金物、塗料販売店

(32)高速道路通行券の払戻所

(33)図書館

(34)ビジネス客向け宿泊施設、医療機関訪問客向け宿泊施設、18歳2か月未満の子供を対象とするスキー教習宿泊施設(OTP該当者のみ)

(35)公衆衛生局が許可したイベントに関連する施設

(36)観光客等向け宿泊施設(OP+該当者のみ)

(37)飲食店(屋内入店はOP該当者のみ)

(38)フィットネスセンター、ウェルネスセンター、アクアパーク、温泉(OP+該当者のみ)

(39)自動車教習所(OTP該当者のみ)

(40)ケーブルカー、ロープウェイ、スキーリフト(OTP該当者のみ)

(41)屋外スポーツ施設(OTP該当者のみ)

(42)身体のケアをする施設(OP該当者のみ)

(43)上記2(1)〜(42)以外の、小売店、施設及びサービス業(OP該当者のみ)

3 営業が許可されている小売店、施設及びサービス業は、客及び従業員に対して以下の衛生基準を遵守させなければならない。

(1)屋内・屋外に関わらず、店内では口と鼻をマスクで覆う。

(2)入店の際に手の消毒を行うか、使い捨て手袋を着用する。

(3)行列に並ぶ際、同居人以外の他人との間隔を2メートル以上空ける。障害者の介護者は同措置の対象外。

(4)15平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。保護者同伴の12歳未満の子供は、入店制限に関する措置の対象外。

(5)衛生基準遵守について入口で周知する。

(6)頻繁に換気し、定期的な消毒を行う。

(7)上記2(1)〜(33)以外の店舗や施設では、入店可能な客のカテゴリーについて入口で周知する。

(8)上記2(2)(4)(6)(8)(10)(11)(16)(19)(21)(23)(24)(25)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(37)(38)(39)(41)(43)の営業時間は午前5時から午後10時までに限定される。ただし、同営業時間制限は、宅配又は窓口販売での飲食サービス提供には適用されない。

4 タクシーの営業については、以下の規則を遵守すること。

(1)乗車人数は2名まで。同一世帯の者と乗車する場合は同措置の対象外。

5 ショッピングモールの営業については、以下の規則を遵守すること。

(1)フードコートでの飲食店の営業は、下記「7」の規則を遵守。

6 観光客等向け宿泊施設の営業については、以下の規則を遵守すること。

(1)宿泊施設の飲食店及びウェルネスセンターの営業については、下記7及び9の規則を遵守。

7 飲食店の営業は、以下の場合のみ認められる。

(1)窓口販売、宅配サービス。

(2)OP該当者のみを対象とする屋内飲食。

営業が認められる飲食店は、以下の規則を遵守すること。

(1)屋内飲食は着席形式のみ認められる。

(2)1つのテーブルに着席できるのは4名まで、又は同一世帯のみ。

(3)テーブル同士の間隔を2メートル以上確保する。

8 フィットネスセンターの営業については、以下の規則を遵守すること。

(1)入場人数は、50名以下又は15平方メートルあたり1名のみ。

9 ウェルネスセンター、アクアパーク、温泉の営業については、以下の規則を遵守すること。

(1)入場人数は、50名以下又は15平方メートルあたり1名のみ。