イスラエル当局による新型コロナウイルス対応に関する情報提供1/13

● 1月13日、イスラエル政府は、新型コロナウイルス陽性となった場合の隔離期間を従来の10日間から変更し、隔離5日目以降の3日間が無症状であり、かつ、医師からの許可がある場合には、最短7日間に短縮することとしました。隔離5日目以降にも何らかの症状がある場合には、無症状の期間が3日間続いた後、医師からの許可を得て隔離を終了することとなります。

(保健省新型コロナウイルス情報センター、隔離について(英語))

https://corona.health.gov.il/en/isolation-lobby/

● 濃厚接触が確認された場合及び陽性が確認された場合の検査・隔離措置については、当館ウェブサイトでも対処方法を案内していますので、下記URLを参照してください。

(当館作成、イスラエルにおいて新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100192713.pdf

【問い合わせ先】

イスラエル日本国大使館

Tel: +972-(0)3-6957292

Fax: +972-(0)3-6960340

Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp

大使館HP:

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在留届電子登録・変更(3か月以上の滞在):

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

たびレジ登録・変更(3か月未満の渡航):

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html