リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(1月12日)

●1月11日付、リトアニア国内の新規感染者は、4,635人で増加しております。

●1月11日付、リトアニアは、人口100万人あたりの感染者数が1,009人、死亡者数も5.47人と高い数字となっております(出展:Our World in Data)。

1 リトアニア国内における感染者等(1月11日)

新規感染者:計4,635名(先週4日:2,963名)

累計感染者:計551,807名

11日付死亡者:計6名(先週4日:8名)

累計死亡者:計7,579名(先週比:+104名)

注意:感染者数等は政府公式HP等で発表されたものですが、後に変更されることもあります。

2 報道内容

・11日、国立社会保健センターは、先週の感染状況について、1日の新規感染者数が3,500人を超えるなど状況は厳しくなっており、オミクロン株拡大の影響が見られるとしました。

・2週間の冬休みや、クリスマス・新年で休暇を取る人が多かったため、教育機関や職場でのクラスター件数は今のところ安定していますが、家庭内感染が増加しており、先週の新規感染者のうち約40%が家庭内で感染しており、前週の10%増しとなっています。人混みを避ける、人との接触を減らす、可能な限りリモートワークを実施するといった感染症対策を怠らず、こまめに健康状態をチェックし、少しでも上気道感染症の症状があれば外出を控えるという基本原則を遵守するよう呼びかけています。

・11日、シモニーテ首相は、新規感染者におけるオミクロン感染の割合が増加しているとして、今週中または来週には、オミクロン株が国内感染の主流になるとの見通しを述べました。オミクロン株の特性に関しては楽観的な見解もあるものの、データ量が少なく、決定付けるのは時期尚早としています。明らかなのは、非常に感染力が強いということであり、今後国内の感染者数がどの程度増加するのか予測するのは難しいが、感染の可能性は誰にでもあることを忘れずに、僅かでも症状のある人は、自主的に隔離し、検査を受けるように要請しました。

・12月28日付で、12歳2か月以上の子供に対してもサービス・娯楽施設でのNational Certificateの提示が義務付けられましたが、リトアニア政府は12日の政府会議にて、本措置を本年2月28日まで停止し、それまでの間、National Certificateの提示は16歳以上にのみ義務付ける方針で協議する見込みです。

・1月11日付、リトアニア国内の新規感染者は、4,635人で増加しております。

・1月11日付、リトアニアは、人口100万人あたりの感染者数が1,009、死亡者数も5.47と高い数字となっております(出展:Our World in Data)。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内連絡先等について

【新型コロナ相談窓口】(1808)

在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

イ 指示により病院に行く必要がある場合には、バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが、自家用車が無い場合、自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

ウ 検査後は、検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で入院の必要があると判断される場合には、救急車が来ます。

上記のようなドライブスルー検査を行っております。

詳しくは,

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

をご覧ください。

ドライブスルー検査以外にも、有料ではありますが、私設のクリニックで検査を受けることもできます。なお、リトアニア国内では、日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが、以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い、定期的な手洗いとマスク着用を励行する。

(2)外出先から帰宅すれば、手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

在留邦人の皆様におかれましては、リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば、登録するようお声がけをお願いいたします。また、既に帰国された方は、下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

 海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

 また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

https://www.mhlw.go.jp/index.html

【問合せ先】

リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

電話 +370 523 10462

FAX +370  523 10461

E-mail consular@vn.mofa.go.jp