1月13日以降の行動規制について

 10日、バングラデシュ政府(内閣府)は、当地でのオミクロン株の発生及び新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1月13日からさらなる指示があるまで、新たな行動制限を実施する内容の回章を発出しました。

 行動制限の内容は以下のとおりです。

(1)店舗、ショッピングモール及び市場における買手及び売手、そしてホテルやレストランを含む人々が集まる全ての場所においては、全ての者がマスクを強制的に着用しなければならない。マスクを着用しない者には、法的措置が課されなければならない。

(2)オフィスや裁判所を含め住居の外では、必ずマスクを着用しなければならない。感染予防規則遵守における違反を防ぐため、国内全土において移動式裁判所を稼働しなければならない。

(3)レストラン内での食事やホテル滞在のためには、必ず新型コロナウイルスワクチン接種証明書を提示しなければならない。

(4)12歳以上の全ての学生は、教育省が指定する日付以降には、新型コロナウイルスワクチン接種証明書なしに教育機関に入構することは許されない。

(5)陸上港、海港、空港において、スクリーニング数を増加しなければならない。港においては、船舶の乗員が船舶の外に出ることを禁止しなければならない。陸上港においても、貨物車両については、運転手のみ乗車し入国することができ、補佐要員は同乗できない。海外渡航者とともに空港を訪れる者の空港への入港は、停止しなければならない。

(6)鉄道、バス及び船舶は、定員の半分の乗客を受け入れることができる。関連当局は、本件に関し、有効日を含む定まった指示を発出する。全ての交通機関の運転手及び補佐要員は、新型コロナウイルスワクチン接種証明書を保持していなければならない。

(7)外国からの旅行者を含め全ての者は義務づけられた新型コロナウイルスワクチン接種証明書を必ず提示しなければならず、迅速抗原検査を受検しなければならない。

(8)全てのモスクにおいて、金曜礼拝の説教の際に、イマームは、感染症予防規則の遵守及びマスク着用に関して関係者の意識を高める。県行政長官及び郡の行政官は、本件を確実のものとする。

(9)全ての通常の新型コロナウイルスワクチン接種及びブースター接種を促進するため、保健家族福祉省は必要な発表及び準備を行う。この場合、情報放送省が支援する。

(10)新型コロナウイルス感染率の上昇のため、オープンスペースにおける、全ての社会的、政治的、宗教的行事及び集会は、次の指示があるまで停止しなければならない。

(11)いかなる地域においても特別な事情が生じた場合には、地方行政が関係者と協議し、措置を講じることができる。

 上記の行動制限の詳細については、確認でき次第、改めて領事メールにてお知らせいたします。

2 当地在留邦人の方々におかれましては、引き続き、感染対策を徹底していただくとともに、今後も報道などから最新情報の入手に努め、ご自身・ご家族の安全に十分留意してください。

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■在バングラデシュ日本国大使館領事班

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