新型コロナウイルス感染症関連情報(ティチーノ州政府の追加措置の発表)(1月4日)

●1月4日、ティチーノ州政府は、同州におけるオミクロン株の感染拡大を抑えるため、更なる追加措置を実施することを発表しました。

●以下「1 大規模イベントでの措置」については1月4日から1月16日まで実施されています。

●以下「2 学校でのマスク着用義務」については1月10日から2月25日まで実施されます。

連邦政府の措置と併せてご確認ください。

1 大規模イベントでの措置

(1)屋外における1000人以上のスポーツ・文化イベントへの参加には、2G証明書(ワクチン接種証明または感染回復者証明)の所持、マスク着用、着席による観戦・鑑賞が義務化されます。

(2)連邦政府の措置が実施されている飲食施設での飲食が認められます。

(3)参加者数は、施設の収容人数の3分の2までに制限されます。

2 学校でのマスク着用義務

(1)初等教育1年生からのマスク着用が義務化されます。

(2)1月10日の授業開始に先立ち、9日に全学年の生徒及び保護者がセルフテストを受けることが推奨されます。陽性の結果が出た場合、最初の1週間は登校することができません。

 詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。

・フライヤー(イベントでの措置)

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/Direttive/Sportetempolibero/Flyer_Grandi_eventi_Ticino_2022.pdf

・プレスリリース

https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=199429&cHash=8e9f73fc8542a9cfde80ec56442c4d7f

新型コロナウイルス感染症特設ホームページ

・在スイス日本国大使館

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

・在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州

https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html

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