【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(1月5日現在)

【ポイント】

●保健省によると、1月4日時点で累計感染者数が5,820,536人(前日比+81,210人)となり、1日の新規感染者数が過去最多となりました。「マスクの着用」や「手洗い」、「3密(密接・密集・密閉)の回避」、「換気」など基本的な感染対策を行われますようご注意ください。

●2021年12月30日、亜政府は、オミクロン株の感染予防措置強化のため、国際線の交通機関に対して、亜入国に際し搭乗者の衛生上の条件の遵守の確認強化を求めるとともに、入国後3日目から5日目にPCR検査を義務付けました。

●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

※所定の検査証明書フォーマットにスペイン語版が追加されています。

●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

●出国前72時間以内の検査証明書は、CentraLabにて日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。

●亜国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、また迅速に対応させていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いします。

【本文】

1 1日あたり新規感染者数の過去最多更新

(1)保健省によると、1月4日時点で累計感染者数は5,820,536人(前日比+81,210人)、累計死者数は117,294人(前日比+49人)、累計回復者数は5,370,436人。1日(24時間)あたりの新規感染者数は、2021年12月30日以降過去最多となりました。

 なお、保険省が集計する感染者数等情報は、下記ホームページにて公表されています。

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion

(2)ワクチン接種をしていても感染することがあり、また、オミクロン株については、これまでのワクチン接種の効果への影響などが指摘されています。「マスクの着用」や「手洗い」、「3密(密接・密集・密閉)回避」、「換気」など基本的な感染対策を引き続き行われますようご注意ください。

2 非居住外国人の亜入国を含む出入国措置の変更

 2021年12月30日、亜政府は、オミクロン株の感染予防措置の強化のため、下記のとおり非居住外国人の亜入国を含む出入国措置を変更する行政決定1316/2021を発出しました

(1)国際線の交通機関(空路、水路、海路)は、乗客の搭乗に際し、以下の衛生上の書類を確認し、これらの条件を満たしていない乗客の搭乗を拒否する。

ア 渡航前48時間以内に移民局が要請する誓約書フォーマットへの記入。

イ 渡航前72時間以内に最初の搭乗地にてPCR検査を受け、同陰性結果、又はPCR検査の陽性結果後90日経過を示す医療機関発行の証明書を搭乗チェックイン時に提示。なお、亜滞在期間中、もしくは最初の14日間は同証明書を携行すること。

ウ 入国14日前までに予防接種を実施する国が定義するワクチン接種を完了し、上記アに添付。

エ (外国人非居住者の場合)滞在期間中の新型コロナウイルスに伴う入院・隔離等が例外・制限なくカバーされる海外旅行保険に加入し、関連資料を上記アに添付。

オ 上記イ及びウに該当する者は、入国後の隔離措置(亜国籍人及び外国人居住者の非該当者は、7日間隔離措置に従い、7日目のPCR検査結果が陰性であれば、隔離措置終了)を免除。入国後、3日目から5日目の間にPCR検査を受け、結果が陰性であれば、閉鎖空間での大規模イベント又は社会的集まりへの参加が可能。

カ ワクチン接種を完了していない未成年の入国を許可し、隔離措置を免除。

キ 検査等にかかる費用は入国者が負担。

(2)行政決定1163/2021(オミクロン株に対する水際対策の強化の一環として、アフリカ大陸及び感染区域と認定した地域からの入国に対する出入国措置)を廃止する。

3 水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省発表)

(1)引き続き、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。 

 なお詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

4 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関

 出国前72時間以内の出国前検査証明書については、可能な限り、日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットのご利用をお願いします。

 同フォーマットの利用が出来ない場合は、日本政府が求める必要事項(下記詳細)が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効とされていますが、航空機搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解願います。

 なお、CentraLabで日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検査証明書(英語)の発行が可能であることを確認しております。受領後、必要情報が正しく記載されているかご確認をお願いします。

 日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットが多言語化され、スペイン語についても追加されていますので、下記リンクよりダウンロードの上、ご利用ください。

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・英語・スペイン語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf

・日本語・英語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

5 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)

 アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、迅速に手続きをさせていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いいたします。

 なお、来館の事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応いたします。

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

 「たびレジ」簡易登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete (了)