●12月31日、災害事態宣言下での一時的例外措置(12月24日付大統領令第315号/21号)の一部変更を定めた同日付大統領令第316号/21号が官報に公示されたましたところ、概要以下のとおりお伝えいたします。
●2022年1月3日より適用となります。
【国際的な往来・出入国時の規制】
●入国するアンゴラ人、外国人居住者、外交団等への10日間の自宅検疫義務(第315/21号第14条)(当館注:自宅検疫期間が14日間から10日間に短縮されました)。
●自宅検疫開始10日間経過後の抗原検査の陰性結果を当局が確認後に検疫解除(第14条)。
●新型コロナウイルスのオミクロン株の市中感染が確認されている国からの入国者を除き、コロナワクチン接種完了証明書所持者で空港到着後の検査で陰性結果の者は、10日間の自宅検疫が免除される(第315/21号第15条)。(当館注:「オミクロン株の市中感染が確認されている国」は、引き続き、同大統領令で明示的に記載されておらず、別添にてリスト等も公表されておりません。)
【その他】
●新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2022年1月16日まで、すべてのレベルの公立及び私立の教育機関、並びにインターナショナルスクール等の対面授業を一時停止する(第315/21号第20条及び第21条)。
●以下の条件の場合のみ連盟公認競技大会の実施を許可する。
(1)無観客、(2)ワクチン接種証明書を有する最小人数での実施、(3)大会関係のコロナ検査実施の義務、(4)マスク着用及び感染対策を行う。(第315/21号第22条)。
【新型コロナウイルス関連リンク】
https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html
○災害事態宣言下での一時的例外措置を定めた12月24日付大統領令
https://www.angola.emb-japan.go.jp/files/100280743.pdf
https://viagem.covid19.gov.ao/en/
○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)※日本入国前に必ずご一読ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○感染危険情報(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_092.html#ad-image-0
日本政府は、アンゴラに対して感染症危険情報レベル3「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しております。
【問い合わせ先】
○在アンゴラ日本国大使館
住 所:Torres Loanda, 2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota, Luanda
電 話:+244-923-167090
FAX:+244-923-167095
当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/
万が一、当地出入国に際して援護が必要となる場合は、当館までご連絡ください。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。