グアテマラ入国時における必要事項の変更(ワクチン証明書および陰性結果の携行)

◆ワクチン接種証明書携行の他に、グアテマラ行きの便への搭乗前72時間以内に実施したPCRまたは抗原検査の陰性結果の携行が新たに求められます。

◆上記新規則は、2022年1月10日から適用される予定です。

◆米国経由で入国される場合は、米国が定めている規制を併せて遵守する必要があります。

 27日、グアテマラ保健省からグアテマラ入国時における必要事項の変更が公表されました。以下新規則は、2022年1月10日から適用される予定です。

グアテマラ入国時における必要事項】

 以下2つの条件(1)および(2)を同時に満たす必要があります。

(1)ワクチン接種証明書の携行(12歳以上)

 ・ワクチン接種が2回(1回接種型のジョンソン・エンド・ジョンソンは1回)完了してから2週間が経過している必要があります。

 ・対象年齢:12歳以上

 ・グアテマラが承認しているワクチンの種別(製造会社)

  正式には発表されていませんが、当国ではアストラゼネカ、モデルナ、ファイザースプートニクVのワクチンが接種されており、これらのワクチンは承認されていると言えます。また、グアテマラ政府(保健省)発行のワクチン接種証明書に加え、日本政府(地方自治体)が発行する予防接種証明書も既にグアテマラ政府により承認されています。

(2)PCR検査または抗原検査の陰性結果の携行(10歳以上)

 ・グアテマラ行きの便への搭乗前72時間以内に行われたPCR検査または抗原検査の陰性結果の携行が求められます。

 ・検体採取の方法

  鼻咽頭または中咽頭から採取したもの。唾液に関しては、PCR検査のみ認められています。

 ・対象年齢:10歳以上

 ・検査結果を携行しない場合

  到着した空港内にて検査は実施されますが、陽性の結果が出た場合、グアテマラへの入国が拒否されますのでご注意ください。

※ 例外規定

 グアテマラの滞在資格保持者及びグアテマラ人は、ワクチン接種証明書またはPCR検査等の陰性結果のいずれかの携行で入国できるとされています。ただし、現場で勤務する係官が規則に基づかない、独自の判断をすることを全く否定できませんので、ご注意ください。

【注意事項】

 ○米国を経由して、グアテマラに入国をお考えの方へ

  空路での米国入国(経由含む)には、「出発1日前以内に実施した検査の陰性結果提示」に加え、「ワクチン接種証明の提示」および「米国滞在時連絡先情報の提供」が必要になります。詳細は、以下リンクをご確認ください。

 ・在アメリカ合衆国日本国大使館・領事メール(11月2日付)

  https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20211102importantmessagecoronavirus.pdf 

 ・在アメリカ合衆国日本国大使館・領事メール(12月3日付け)

  https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20211203importantmessagecoronavirus.pdf 

 ○お問い合わせ

  当国へ入国の際は、以下保健省や移民庁連絡先、またはご利用になる民間航空会社に直接問い合わせるなどして、最新の情報を収集するよう努めてください。

 ・グアテマラ保健省

  電話:+502-2444-7474

  ホームページ:https://www.mspas.gob.gt/

 ・グアテマラ移民庁出入国管理課

  電話:+502-2322-5095

 このメールは、「在留届」および「たびレジ」に届けられたメールアドレスに自動的に配信されています。

グアテマラ日本国大使館

電話:2382-7300(代)