●12月30日、新たな緊急政令(第229号) が官報に掲載され、スーパーグリーンパスの適用拡大を含めて、感染予防のためのさらなる強化措置が決定されました。本緊急政令は12月31日から有効で、主な内容は以下のとおりです。
1 2022年1月10日から緊急事態終了まで、以下のサービスや活動へのアクセスはスーパーグリーンパス(当館注:ワクチン接種証明及び治癒証明のCOVID−19グリーン証明書)所持者に限られる。(第1条)
(1)ホテルやその他宿泊施設。同施設内の飲食サービス。
(2)収穫祭、見本市、大規模会議
(3)市民婚又は宗教婚の結婚式後のパーティー
(5)観光用のリフト(スキーリフト含む)
(6)屋外の飲食サービス
(7)プール、スイミングセンター、団体スポーツ・接触を伴うスポーツ、健康センターの屋外の活動
(8)文化・社会・レクリエーションセンターの屋外の活動
(9)ホワイトゾーンにおけるスポーツイベント及び競技会。最大収容人数については屋外は50%、屋内は35%を越えてはならない。
2 陽性が確認された者と濃厚接触した場合、過去120日以内に初回のワクチン接種サイクルを終了した者又は治癒した者、またはブースター接種済みの者は、自己隔離は適用されないが、陽性者と接触があった最終日以降10日間はFFP2マスクを着用し、症状が現れた場合は迅速抗原検査または分子検査(当館注:PCR検査)を行い、引き続き症状がある場合は最後の接触から5日後に検査を行う。この規定は本緊急政令発効日に自己隔離中の者にも適用される。実施方法は、科学技術委員会が決定する基準に基づき、保健省通達をもって定められる。自己隔離又は健康観察は、迅速抗原検査または分子検査(当館注:PCR検査)の陰性結果をもって終了する。検査が民間の検査施設で行われた場合は、管轄地域の予防担当部
局への結果を含めた報告の伝達をもって、自己隔離又は健康観察が終了する。(第2条)
3 COVID−19対策実施調整特別委員会は、2022年3月31日までFFP2マスクが抑制された価格で販売されるよう薬局・販売店等関係団体と覚書を定める。(第3条)
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○在ミラノ日本国総領事館
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