ドイツを経由して日本に帰国する場合の留意事項

 2021年12月22日、ドイツにおけるコロナ入国規則が改定され、12月23日から適用されています。以下の措置はブラジルからドイツを経由して日本に帰国する場合、これまでと異なり、ドイツで制限区域から出ずにトランジットのみを行う場合にも適用されますのでご注意ください。

●陸海空路を問わず、ドイツ入国時に求められている証明書提示義務の対象年齢が変更となり、6歳以上の全ての方は、証明書提示義務(陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれか)が生じます。この証明書提示に関しては、PCR検査の陰性証明書をもって対応する場合には、出発地出発予定時刻の48時間前以内に実施されたコロナ検査の陰性証明書が必要になります(ドイツで有効なコロナ検査は複数ありますが、日本へ帰国するにはPCR検査である必要があります。)。

また、ワクチン接種証明書の場合は、ワクチン接種完了後14日間以上経過している必要があります。なお、このワクチン接種証明書についてはドイツで有効なワクチンである必要があります(ドイツで有効なワクチンの種類等につきましては、下記の在ドイツ日本国大使館のHPなどでご確認ください。なお、当地で多く使用されているCoronavacについては現時点(2021年12月28日時点)ではドイツでは有効なものとして認められておりませんのでご注意ください。)。

●この入国規則は現在のところ2022年3月3日まで有効となります。

●各国政府による水際対策措置は今後も頻繁に変更される可能性がありますので、御利用の航空会社のホームページ等を利用して搭乗に必要な書類等を必ずご確認ください。

●詳細情報につきましては下記HPを併せてご確認ください。

在ドイツ大使館HP (※ドイツで有効なワクチンについてはこちらをご確認ください)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2

ルフトハンザ航空HP 

https://www.lufthansa.com/jp/en/flight-information

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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