【緊急】コロナウイルス感染症に関する措置の更新

25日、首相府は新型コロナウイルスに係る危機管理に関する以下の措置を12月26日(日)から10日間実施する旨発表した。 

1 ワクチン接種証明書の提示義務 

政府は、既に競技場や宴会場で実施されているワクチン接種証明書の提示について、アルジェリアへの出入国、並びに集団的な使用又は公衆の受け入れに供される空間、場所及び建物への立入についても実施するべく、新たな手続を採択した。第一次段階として、以下の場所でのワクチン接種証明書の提示が義務づけられる。 

(1) 集会及びスポーツ大会が行われるスタジアム及び場所 

(2) スポーツジム、スポーツ施設及びプール 

(3) 会談、セミナー及び講演会を行う空間及び場所 

(4) 映画館、劇場、博物館及び多目的ホール 

(5) 祝賀行事並びに国及び地方公共団体に関する行事 

(6) 展示会及び展覧会 

(7) 宴会場及びハマム 

2 特定の職種へのワクチン接種の強化 

公務員及び各種公共団体の職員、並びに人と接する機会が多く、感染の重大な媒介者となり得ることからサービス業及び商業分野へのワクチン接種を強化。 

3 感染症予防対策の強化 

マスクの着用、衛生規則の遵守、社会的距離の確保及び各種衛生プロトコルの遵守につき、違反者に対して行政罰及び刑罰の厳格な適用を行う。 

皆様におかれましては、引き続き最新情報を収集するとともに、感染予防に努めてください。 

(問い合わせ先)

アルジェリア日本国大使館

住所:1, Chemin El Bakri, Ben Aknoun, 16028 Alger

電話:+213 (0)23 37 55 11 FAX:+213 (0)23 37 54 97

メール:eal-mm@al.mofa.go.jp

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