グアムを含む米国全土からの水際強化措置について

●12月25日(土)午前0時(日本時間)以降に、米国(グアムを含む)から日本に帰国・入国される方は、検疫所長の指定する場所で3日間の待機、入国後3日目の検査が求められます。

●ただしグアムにおいて、乗り継ぎのための入国手続きを受け日本に入国する場合には、グアム空港の敷地内に滞在する限り、上記の検疫所長指定の場所での3日間の待機及び入国後3日目の検査は求められません。

1 日本政府は、米国でのオミクロン株増加を受け、米国全土を「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」に指定しました。

2 本件措置により、12月25日午前0時(日本時間)以降、日本入国前14日以内に米国(グアムを含む)に滞在歴のある入国・帰国者(国籍、ワクチン接種証明書の有無を問わず)は、検疫所長が指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間の待機(入国日を含めない)、入国後3日目の検査が求められます(ニューヨーク州及びハワイ州からの入国は6日間の待機が継続)。検査で陰性と判定された場合には、指定施設を退所し、入国後14日間の残りの期間、自宅等での待機が求められます。

3 米国でのトランジットの際には、米国国内法により、一部例外がある場合を除き、入国手続を行う必要がありますが、現地での滞在歴については、トランジットが目的で空港内に留まっている場合は、その場所での滞在歴はないものとされます。空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合は、その場所に滞在したことになり、検疫所長の指定する場所で3日間の待機及び入国後3日目の検査が求められます。

詳しくは、以下の外務省ホームページ等を御確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C168.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf

◎ 検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

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【問い合わせ先】

パラオ日本国大使館領事班

電話:(+680)488-6455/6456  FAX:(+680)488-6458

メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp

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