オミクロン株に対する水際強化措置(ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、アラバマ州の指定)

●12月22日、日本国政府は、オミクロン株に対する水際措置として、ノースカロライナ州サウスカロライナ州ジョージア州アラバマ州を含む米国全土を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定しました。

●日本時間12月25日(土)午前0時以降、米国からの入国者は検疫所長の指定する場所で3日間(ニューヨーク州ハワイ州は6日間)の施設待機が求められます。

1 12月22日、日本において水際対策強化に係る新たな措置が決定され、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」として、ジョージア州ノースカロライナ州サウスカロライナ州アラバマ州を含む米国全土が指定されました。この指定に基づき、米国に居住・滞在されている方が日本時間12月25日(土)午前0時以降に日本に入国される際には、日本人を含む全ての入国者及び帰国者について、入国時に検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機(入国日を含めない)が求められます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合には、検疫所が確保した宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間、自宅等での待機が求められます。

 詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C168.html

2 対象地域の指定の有無にかかわらず、本邦入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内の「出国前検査証明」の取得のほか、誓約書の提出、スマートフォンへの必要なアプリの登録、質問票の提出等も必要となります。更に、日本入国後の移動に際しては公共交通機関を使用しないことが求められますので、ご留意ください。

 詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。(厚生労働省のサイト)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 新型コロナウイルスに関連する当館ホームページサイトにおいて、これまで当館が発出したお知らせや日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化の情報を掲載していますので、ご確認ください。

https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_J.html

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○在アトランタ日本国総領事館

(管轄地域・ノースカロライナ州サウスカロライナ州ジョージア州アラバマ州

ホームページ:http://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html

 住所:Phipps Tower, 3438 Peachtree Road, Suite 850, Atlanta, GA 30326, U.S.A.

 電話: (+1-404) 240-4300

 Fax: (+1-404) 240-4311