●12月22日(水)、クイーンズランド(QLD)州政府は、マスク着用義務措置の適用を、映画館、劇場及び接客業の従業員にも拡大することを発表しました。
12月22日(水)、QLD州政府は、QLD州内全域において12月23日(木)午後5時から、映画館、劇場及び接客業の従業員にもマスク着用義務措置の適用を拡大することを発表しました。加えて、以下の場所・場合においても、引き続きマスク着用が義務づけられます。
・タクシーやライドシェアサービス(uber等)及び公共交通機関
・ショッピングセンター、スーパーマーケット、小売店等の屋内店舗
・病院、高齢者介護施設、障がい者支援宿泊施設、矯正施設等の脆弱な施設
・空港構内(タクシー乗場や駐車場も含む)及びQLD州内の国内線機内
・海外から、又は、感染多発地域(ホットスポット)からの入州者が空港から隔離ホテルまで移動する場合 等
なお、屋外や職場において、また、12歳未満の子どもにはマスク着用義務の措置は適用されません。その他にもマスク着用義務の適用対象外の例があります。
○本件に関する情報は以下を御覧下さい(英文のみ)
○QLD州政府による「ビジネス及び(行事や活動の)会場・開催場所におけるCOVID-19 のリスク管理」の仮訳及び原文(仮訳は必ずしも原文を忠実に訳したものではありません)は以下を御覧下さい。
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/COVID19/COVIDbiz22122021.pdf
(原文)
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )