リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(12月22日)

●12月21日付、リトアニア国内の新規感染者は、1,655人で高い数字となっています。

●12月21日付、リトアニアは、人口100万人あたりの感染者数が581.6、死亡者数も7.86とEU平均と比較し高い数字となっております(出展:Our World in Data)。

1 リトアニア国内における感染者等(12月21日)

新規感染者:計1,655名(先週14日:2,123名)

累計感染者:計506,144名

21日付死亡者:計23名(先週14日:12名)

累計死亡者:計7,200名(先週比:+161名)

注意:感染者数等は政府公式HP等で発表されたものですが、後に変更されることもあります。

2 報道内容

・国内規制の変更に伴い、12月28日より、National Certificate(リトアニア語名:Galimybiu pasas)の取得年齢が、これまでの16歳以上から12歳2か月以上に引き下げられます。これにより、コンサートや映画館、飲食店、その他の娯楽施設等において、12歳2か月以上の人はNational Certificateの提示が義務付けられることになります。なお、12歳2か月以上、16歳未満の人がNational Certificateの提示を義務付けられるのは娯楽を目的とした接触を伴う活動であり、教育活動の一環として訪れる施設では、提示義務はありません。

この他、ワクチン接種を根拠に発行されたNational Certificateの有効期間が、18歳以上については2回の接種完了(Janssenの場合は1回)から210日間に変更され、ブースター接種を受けることで延長されることになります。

・21日、国立社会保健センターは、新たに9人のオミクロン株感染者が確認され、国内感染者は合計14人になったと発表しました。その多くは、海外からの渡航者だということです。また、クラスター統計に関しては、1週間で683件から701件に増加したものの、状況は概して安定していると発表しました。但し、国内で感染力の強いオミクロン株も確認されていることから、油断することなく、引き続き十分な感染対策を取ることが重要だとしています。

・保健省はクリスマス、新年の過ごし方に関するレコメンデーションを発表し、屋内外を問わず人混みを避けること、職場や学校などでパーティーを開かないこと、マスクの着用、安全なソーシャルディスタンスの確保が難しい場面ではレスピレーターマスクを着用することなどを推奨しています。この他、ワクチン未接種者には接種を、接種完了者にはブースター接種を積極的に行うよう呼び掛けています。

・12月21日付、過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は、771人(先週833.6人です)。

・12月21日付、リトアニアは、人口100万人あたりの感染者数が581.6、死亡者数も7.86とEU平均と比較し高い数字となっております(出展:Our World in Data)。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内連絡先等について

【新型コロナ相談窓口】(1808)

在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

イ 指示により病院に行く必要がある場合には、バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが、自家用車が無い場合、自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

ウ 検査後は、検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で入院の必要があると判断される場合には、救急車が来ます。

上記のようなドライブスルー検査を行っております。

詳しくは,

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

をご覧ください。

ドライブスルー検査以外にも、有料ではありますが、私設のクリニックで検査を受けることもできます。なお、リトアニア国内では、日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが、以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い、定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば、手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

在留邦人の皆様におかれましては、リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば、登録するようお声がけをお願いいたします。また、既に帰国された方は、下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

 海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

 また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

https://www.mhlw.go.jp/index.html

【問合せ先】

リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

電話 +370 523 10462

FAX +370  523 10461

E-mail consular@vn.mofa.go.jp