ルーマニア入国時の電子申告書の使用開始について

ルーマニア政府は、12月20日から全てのルーマニア入国者に対して、入国24時間前までに電子申告書に登録することを求めることを決定しました(登録サイトplf.gov.ro)。電子申告書が未登録の場合でも入国自体は認められますが、入国後24時間以内の登録を怠った場合には、邦貨5万〜7万5千円相当の罰金が科せられますので、ルーマニア入国の際にはご注意ください。

1.ルーマニア政府は18日、来る12月20日からルーマニアの入国者に対する電子申告書の運用を開始することを決定しました。

2.これは,これまでの紙による入国申告書等に代えて,入国24時間前までにルーマニア入国者が,スマートフォンタブレット端末,PC等のインターネットに接続できる電子通信機器により,専用のサイトにアクセスし,目的地住所,過去14日以内の渡航歴,同伴する子女等の情報の登録を行うことを課すものです。事前に電子登録がない場合でも入国は認められますが、入国後24時間以内までに登録しない場合は、2,000〜3,000レイ(邦貨約5万〜7万5千円)の罰金が科されます。

3.登録サイトplf.gov.ro は,12月19日から運用開始となります。

4.12月20日以降のルーマニアへの入国に際しては,入国24時間前までに本件登録を済ませるとともに,入国後は国境警察等の係員の指示に従ってください。

本件に関するルーマニア政府案内のリンク(ルーマニア語

https://gov.ro/ro/stiri/cetatenii-care-intra-in-romania-nu-vor-mai-fi-nevoiti-sa-completeze-declaratia-epidemiologica-incepand-de-luni-20-decembrie

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

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