新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(水際措置の一部変更)

●12月14日、スペランツァ保健相は水際措置に関する新たな保健省命令に署名しました。同命令第3条(※)においては、本年3月2日首相令別添20のリストDが改訂され(日本は引き続きリストDに分類されています)、リストDに分類された国を対象として、イタリア入国にあたって提示する新型コロナウイルス検査証明の内容に一部変更が行われました。

(変更前) 入国前72時間以内に実施したPCR検査または抗原検査の陰性結果証明

(変更後) 入国前72時間以内に実施したPCR検査、または入国前24時間以内に実施した抗原検査の陰性結果証明

●なお、従来どおり、イタリア入国に際しては、EU Digital Passenger Locator Form (dPLF)、及び、COVID-19グリーン証明書又は同等のワクチン接種証明書の提示も必要です。また、COVID-19グリーン証明書又は同等のワクチン接種証明書を提示できない場合は、5日間の自己隔離、及び、隔離終了時の検査(PCR検査又は抗原検査)が必要となります。

●同命令は12月16日から来年1月31日まで有効です。

※2021年12月14日保健省命令

第3条

1 2021年10月22日保健省命令第4条により改訂された2021年3月2日首相令別添20のリストDの国と地域の一覧は以下に置き換えられる。

リストD

アルゼンチン、オーストラリア、バーレーン、カナダ、チリ、コロンビア、日本、インドネシアイスラエルクウェートニュージーランド、ペルー、カタールルワンダサウジアラビアグレートブリテン及び北アイルランド連合王国ジブラルタルマン島チャンネル諸島及びキプロス島内の英国主権基地領域を含み、ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、大韓民国アメリカ合衆国アラブ首長国連邦ウルグアイ、台湾、香港及びマカオ特別行政区

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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