日本政府の新型コロナウイルス関連水際措置等(検疫所指定施設で3日間待機の一部免除)

○ 日本政府は、パキスタンに滞在した後、11月8日以降に日本に入国する全ての入国者及び帰国者に対して「入国から3日間は検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機すること等」と定めていました。

○ 厚生労働省は、12月6日、「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(21)」を発表しました。

  同措置は、「12月8日午前0時以降、パキスタンから日本へ入国する方々の内、有効なワクチン接種証明書を所持している方に限り、3日間の指定場所の待機を免除し、検疫所が配布する抗原検査キットを使用して、入国後3日目、6日目、10日目に自主検査を実施し、その結果を指定のアプリ等により厚生労働省入国者健康確認センターへ報告することを条件に、14日間の自宅等隔離とする」という内容です。

○ 出発前72時間以内の「出国前検査証明」の携行等従来の検疫措置も引き続き有効ですが、指定の検査証明書以外が有効か否かについては、搭乗する航空会社及び本文で記載している日本の問い合わせ窓口に事前にご確認をお願い致します。

1 12月6日、日本において新たな水際対策措置が以下のとおり決定されました。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1206_list.pdf

2 水際対策強化に係る新たな処置(21)による待機について(厚生労働省HP)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00322.html

3 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。

4 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

5 また、外務省広域情報など当地で安全に滞在するための参考となる情報が以下のウェブサイトに掲載されておりますので、そちらもあわせてご確認下さい。

○ 当館「安全情報配信用ツイッター

https://twitter.com/CGJapanKRC_SFT

○ 当館ウェブサイト

http://www.kr.pk.emb-japan.go.jp/j/

○ 外務省海外安全情報ウェブサイト(パキスタン

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_011.html#ad-image-0

○ 緊急時の連絡先

在カラチ日本国総領事館 電話(+92-21)3522-0800~11

【問い合わせ先】

在カラチ日本国総領事舘

電話:021-3522-0800~11 FAX:021-3522-0820

メール:japan.consulate.karachi@kr.mofa.go.jp