バーデン=ヴュルテンベルク州における2Gプラス措置に関する例外

2021年12月6日 メールマガジン第787号

12月3日付メールマガジン第786号でお知らせした、バーデン=ヴュルテンベルク州政府の新たな制限措置に関し、5日、同州政府は同規定の2Gプラス措置に関する例外についてのプレスリリースを発表しました。概要は以下のとおりであり、同日(12月5日)から施行されています。詳細を定めた州令の概要は、追って当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

1.ブースターワクチン接種済の者は2Gプラスルールの適用を免除される。

2.ブースターワクチン接種を受けていない以下の者は、その免疫状態からブースターワクチン接種済と同様に取り扱われる。

-最後に必要なワクチン接種から6か月が経過していない免疫獲得をしているワクチン接種者

-感染から最大でも6か月が経過していないことを証明できる快復者(感染証明は核酸PCRテストによるラボ診断)

3.2022年1月31日までにまだ免疫を獲得していない12歳から17歳の若者は、当日の迅速テスト結果をもって全ての2G施設に入場できる。州政府は、全ての12歳以上の若者はこの再延長された期間にワクチンを接種する機会があると考えている。

バーデン=ヴュルテンベルク州政府閣議決定プレスリリース(12月5日)

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/ausnahmen-von-der-testpflicht-bei-2g-plus-1/

以下、メールマガジン第786号の再掲。

警報段階2(AlarmstufeII)に以下の新たな規則が導入される。

1 クリスマス市、市民祭の中止

2 演劇、オペラ、コンサート等の行事、映画上映会、ガイドツアー、並びに、説明会、事業所・団体及びスポーツ行事の人数は、最大収容能力の50%とする。ただし、750人を超えてはならない。

3 ディスコ及びクラブ、クラブに類似した施設は閉鎖される。

4 ギャラリー、博物館、追悼施設、公文書館、図書館、見本市、展覧会、会議場、スポーツ施設、温泉施設、サウナ、遊覧船、観光バス、観光列車、ケーブルカー、スキーリフト、遊園地、動植物園等の文化及び余暇施設には、2Gプラスルールが適用される。なお、図書館及び公文書館の資料は、制限無く貸出及び返却が可能である。

5 基本的なサービスの供給でない小売店(Einzelhandel)には、一般的に2Gルールが適用される。

(※)基本的サービスには以下が該当する。薬局、食糧配給所、乳幼児用品店、パン屋、銀行及び貯蓄銀行、ホームセンター、養樹園、花屋、ドラッグストア、飼料店、園芸店、植木店、飲料店、卸売店、農園直営店、補聴器店、製菓店、食料品店、精肉店、農産品の移動販売店、眼鏡店、整形靴専門店、郵便局及び配達サービス、健康食専門店、農協市場、公共交通機関の乗車券販売所、クリーニング店、福祉用品店、新聞販売店、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、動物用品店、クリスマスツリー販売所、コインランドリー、週の市

6 飲食店には2Gプラスルールが適用される。この規則は、宿泊施設内の飲食店並びに学生食堂、カフェテリア及び企業食堂を外部の者が利用する場合にも適用される。店舗外販売(Ausser-Haus-Verkauf)は引き続き制限無く可能である。

7 街中の人で賑わう場におけるアルコールの販売及び消費は禁止される。具体的な場所は自治体により決定される。また、これらの場所では花火を使用してはならない。

8 ワクチン未接種者には引き続き、一世帯に加え1人までとする厳格な接触制限が適用される。連邦と州の協議の決定に従い、ワクチン接種者および快復者が参加する私的な祝い事及び集まりは、屋内は50人まで、屋外は200人までに制限される。ただし、バーデン=ヴュルテンベルク州にこの規則が導入される前に、まず連邦において条件が整えられなければならない。

9 「7日間指数」が500を超える市郡では、引き続き、ワクチン未接種者に対する夜間外出制限が適用される。

バーデン=ヴュルテンベルク州政府閣議決定プレスリリース

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/gemeinsam-gegen-die-vierte-welle/

新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

新型コロナウイルス関連情報(在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html

このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、旅レジ及び当館メールマガジンに登録されたメールアドレスに自動配信されています。

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:ryoji@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

※当館からのメールの配信停止は、次のURLから停止手続きをお願いいたします。

(当館メールマガジン

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=muenchen.de

(たびレジ簡易登録)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete